○紀宝町総合計画基本構想の議会の議決に関する条例

平成28年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、紀宝町総合計画基本構想(以下「基本構想」という。)を議会の議決すべき事件とすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において基本構想とは、町行政の総合的かつ計画的な運営を図るための指針をいう。

(議会の議決)

第3条 町長は、基本構想の策定、変更又は廃止に当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町総合計画基本構想の議会の議決に関する条例

平成28年12月20日 条例第21号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年12月20日 条例第21号