○紀宝町浅里食品加工場条例

平成29年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 伝統ある食文化の保存と継承、地域特産物の生産振興、地域の活性化に資する目的をもって紀宝町浅里食品加工場(以下「加工場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町浅里食品加工場

(2) 位置 紀宝町浅里1430番地4

(事業)

第3条 加工場は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 食文化の保存、継承に関すること。

(2) 農林水産物の振興に関すること。

(3) 地域振興及び地域活性化に関すること。

(4) その他町長が特に必要があると認める事業。

(入場の制限)

第4条 町長は、加工場を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物類を携帯するとき。

(3) 加工場の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(5) 前4号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、加工場の施設、附属設備等を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

(行為の制限)

第6条 利用者は、加工場の施設又はその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が許可したときは、この限りでない。

(1) 建築物その他工作物を設置すること。

(2) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(3) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(4) 土地又は建築物等の形質を変更すること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めること。

(特別の設備)

第7条 利用者は、加工場に特別の設備を設け、若しくは施設に変更を加え、又は備え付け以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(原状回復の義務)

第8条 加工場の利用者は、施設の利用が終わったときは、その利用した施設、附属設備、器具等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により、加工場の施設、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 加工場の管理は、町長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により加工場の管理を指定管理者に行わせる場合は、4条及び7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条第1項の規定により管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 加工場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 町長の権限に属する業務を除く業務

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月26日から適用する。

紀宝町浅里食品加工場条例

平成29年3月1日 条例第1号

(平成29年3月1日施行)