○紀宝町ふるさと応援団設置要綱

平成29年3月22日

告示第15号

(設置)

第1条 紀宝町の魅力を広く全国に発信することにより、紀宝町の知名度の向上を図り、紀宝町への観光客の誘致、定住の促進等に寄与するため、紀宝町ふるさと応援団(以下「ふるさと応援団」という。)を置く。

(入団資格)

第2条 ふるさと応援団に入団できる者は、紀宝町以外に在住する次のいずれかに該当する者とし、年齢、性別及び国籍は問わないものとする。

(1) 紀宝町の出身者

(2) 紀宝町にゆかりのある者

(3) 紀宝町の魅力を自発的に発信しようとする者

(団員登録有効期間)

第3条 ふるさと応援団の団員登録有効期間は、第7条の登録の日から起算して、1年が経過した日から最初に迎える3月末日までとする。

(活動内容)

第4条 団員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 紀宝町の歴史、文化、自然環境、食、観光その他の魅力ある地域情報等の発信及び応援活動に関すること。

(2) 紀宝町への企画提言、改善アドバイス、情報提供、アンケートへの回答、イベントへの参加等に関すること。

(3) 観光、特産品等の地域資源の発掘及び振興に関すること。

(4) 紀宝町ふるさと納税の事業推進に関すること。

(5) 本町を訪れること

(6) その他町長が必要と認める活動に関すること。

(報酬)

第5条 団員に対する報酬は、支給しないものとする。

(登録申込み)

第6条 団員に登録しようとする者は、紀宝町ふるさと応援団員登録申込書(別記様式。以下「登録申込書」という。)に必要事項を記載し、町長に申し込むものとする。ただし、インターネットメール等による申し込みの場合はこの限りではない。

(登録)

第7条 町長は、登録申込書が提出されたときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは、申込者を団員に登録するものとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者に該当する場合には、登録を申請することができないものとする。

(登録の取り消し)

第8条 町長は、団員登録有効期間が満了したとき、団員から取り消しの申し出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定による登録を取り消すものとする。

(1) 団員が、紀宝町の名誉を毀損し、又はふるさと応援団の目的に反した行為があったとき。

(2) 団員が提出した登録申込書に偽りその他不正があったとき。

(3) 居所不明となったとき。

(4) その他町長が登録の取消しを必要と認めたとき。

(団員特典)

第9条 団員の特典は、次に掲げるとおりとする。

(1) 団員証の提供

(2) イベント等の各種情報提供

(3) 団員の活動に必要な刊行物等の提供

(4) その他町長が適当と認めるもの

(責任)

第10条 団員は、その地位を営利目的で使用してはならない。これに反して営利活動を行い、又は団員が第4条に規定する活動の範囲を逸脱すること等により第三者に損害等を与えた場合は、当該団員がすべての責任を負うこととし、紀宝町は一切の責任を負わないものとする。

(事務局)

第11条 ふるさと応援団の事務を処理するため、企画調整課にふるさと応援団事務局を置く。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する

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紀宝町ふるさと応援団設置要綱

平成29年3月22日 告示第15号

(平成29年3月22日施行)