○紀宝町定住促進宅地分譲要綱

平成29年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、本町における定住を促進することにより地域の活性化を図るため、本町が造成した宅地を分譲することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 本町が取得し、造成し、住宅の建築に供する土地をいう。

(2) 住宅 自らが居住するための専用住宅又は併用住宅(居住の用途と店舗、事務所又は倉庫等の事業の用途との両方の用途に供される建物)及びそれに付随する施設をいう。

(3) 分譲 宅地の所有権を譲渡するこという。

(譲受人の募集)

第3条 町長は、宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町の広報誌への掲載及びこれに代わるべき相当な方法

(2) 町の庁舎その他適当な場所への掲示

2 町長は、前項の募集にあたり、宅地の所在地、区画数及び1区画当たりの面積、分譲価格、譲受人の資格、分譲の条件、申込みの方法、申込みの期間及び場所、譲受人の選定方法等必要な事項を公表するものとする。

(譲受人の資格)

第4条 譲受人は、次に掲げる全ての資格を備える者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(1) 自らの住宅を建築するための宅地を必要としていること。

(2) 譲受人及びその同居しようとする者が市町村民税を滞納していないこと。

(3) 町の指定する日に分譲価格等の支払が確実にできること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。

(5) 現に同居し、又は同居しようとする者が前号に該当する者でないこと。

(分譲の条件)

第5条 町長は、分譲にあたっては、次の条件を付して譲受人にこれを行うものとする。

(1) 譲受人は、宅地を住宅の建物用地として使用しなければならず、それ以外の目的に使用してはならない。

(2) 譲受人は、宅地の引き渡しを受けた日から2年以内に住宅建設に着手し、かつ、宅地の引き渡しを受けた日から3年以内に住宅を完成させなければならない。

(3) 譲受人は、宅地の売買契約上の地位を第三者に譲渡してはならない。

(4) 譲受人は、住宅完成後、速やかに自ら居住しなければならない。

(5) 譲受人は、宅地の引き渡しを受けた日から10年間は、宅地を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(6) 宅地の買い戻し特約及び買い戻し特約の登記をしなければならない。

(7) 譲受人は、住宅の建築に際しては、町営浄化槽の設置を承諾しなければならない。

(8) 譲受人は、住宅の建築に際しては、地元業者へ優先的に発注しなければならない。

(9) 譲受人は、自治会へ加入し、その活動に積極的に参加しなければならない。

(分譲の申込み)

第6条 分譲の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、宅地分譲申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅に居住しようとする全ての者の住民票

(2) 代理人の場合は、その委任状(様式第2号)

(3) 申込者及び同居しようとする者の市町村民税に係る納税証明書又は非課税証明書

(4) 確約書(様式第3号)

(分譲の区画)

第7条 分譲の区画は、1世帯1区画とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(分譲の決定)

第8条 町長は、第6条の規定により受け付けた申込者について、第4条に定める資格を有する者か審査を行い、譲受人を決定するものとする。

2 申込者が同一区画に対して複数ある場合においては、前項の審査を行った後、抽選その他公正な方法により譲受人を決定するものとする。

3 町長は、前2項の結果について、宅地分譲申込結果通知書(様式第4号)により、当該申込者に通知するものとする。

(分譲価格)

第9条 宅地の分譲価格は、別表に定める金額とする。

(契約の締結)

第10条 譲受人は、町長が指定する期間内に、紀宝町定住促進宅地売買契約書(様式第5号)により、宅地の売買契約を締結しなければならない。

(分譲代金の納入)

第11条 譲受人は、前項に規定する契約の締結と同時に、第9条に規定する分譲価格の100分の10に相当する金額(1,000円未満は切捨て)を手付金として、町長に納入しなければならない。

2 前項による算出した金額には、利息は付けない。

3 譲受人は、町長が指定する期間内に、分譲価格から第1項に規定する手付金を控除した額を町長に納入しなければならない。

(宅地の引渡し)

第12条 宅地の引渡しは、前条第3項に規定する代金納入を確認後、町長が指定する職員と譲受人の両者立会いのうえで行うものとする。

2 宅地の引渡し後、町長は分譲宅地引渡書(様式第6号)を交付し、譲受人は分譲宅地受領書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

3 譲受人は、宅地の引渡し後は、これを常に良好に使用し、管理し、及び快適な住宅環境の維持に努めなければならない。

(所有者移転登記)

第13条 町長は、第11条第3項に規定する代金の納入を確認後、速やかに当該宅地の所有権移転登記手続を行うものとする。

(分譲の取消し及び契約の解除)

第14条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取消し、又は契約の解除をすることができる。

(1) 宅地の売買契約の締結に至るまでの譲受人の申告に虚偽の内容があったとき。

(2) 第4条第4号又は第5号、若しくは第5条第1号から第6号のいずれかの条件に違反したとき。

(3) 第10条に定める期間内に契約を締結しないとき。

(4) 第11条第3項に定める期間内に代金の納入をしないとき。

(宅地の買戻し)

第15条 町長は、宅地の売買契約において、契約の日から10年間を買戻期間とする買戻し特約を締結し、かつ、宅地の所有権移転登記の際に買戻特約の登記を付する。

2 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条の規定による分譲代金及び契約費用を返還してその宅地を買い戻すことができる。

(1) 宅地の売買契約の締結に至るまでの譲受人の申告に虚偽の内容があったとき。

(2) 第4条第4号又は第5号、若しくは第5条第1号第2号第4号又は第5号のいずれかの条件に違反したとき。

(3) 譲受人が、強制執行、仮差押、仮処分、競売の申立て又は滞納処分を受けたとき。

(4) 譲受人について、民事再生(小規模個人再生又は給与所得者等再生)手続開始若しくは破産手続開始の申立て(自己破産申立てを含む)があったとき。

(違約金)

第16条 町長が第14条の規定によりこの契約を解除し、又は第15条の規定により宅地の買戻しを行ったときは、譲受人は分譲代金の100分の10相当額の違約金を支払わなければならない。

(原状回復)

第17条 町長が第14条の規定によりこの契約を解除し、又は第15条の規定により宅地の買戻しを行ったときは、譲受人は、宅地を引き渡しを受けたときと同様の原状に復元し、町に返還しなければならない。

2 前項の場合において、譲受人が損失を受けても町長は補償しない。

3 町長が相当の期間を定めて催告をしても譲受人が前項の原状回復を行わないときは、町長は、譲受人に対し第16条に定める違約金とは別に宅地の原状回復に要する費用を請求することができる。

(費用等の負担)

第18条 宅地の売買契約及び移転登記(買戻しによる所有者移転登記を含む。)に要する費用は、譲受人の負担とする。

(公租公課)

第19条 宅地の引渡し日以降に賦課される公租公課は、譲受人の負担とする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

宅地の分譲価格

区画番号

所在地

面積

分譲価格

区画1

井田1420番地1

192.63m2(58.27坪)

2,913,000円

区画3

井田1420番地3

212.92m2(64.41坪)

3,220,000円

区画4

井田1420番地5

212.94m2(64.41坪)

3,220,000円

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紀宝町定住促進宅地分譲要綱

平成29年3月31日 告示第29号

(平成29年4月1日施行)