○紀宝町母乳ケア助成事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、産婦の母乳ケアに係る費用の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、医療機関又は助産師等(以下「医療機関等」という)による母乳ケアの受診促進を図り、もって出産後の育児不安の軽減、母子の健康保持及び子どもを産み育てやすい環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「母乳ケア」とは、医療機関等が実施する個別指導であって、次に掲げるものをいう。

(1) 乳房マッサージ等乳房管理指導

(2) その他母乳育児に必要な保健指導

(母乳相談等の委託)

第3条 母乳ケアは、町長が適当と認める医療機関等に委託して行うものとする。

(助成対象者等)

第4条 事業を利用することができる者は、平成29年4月1日以降に出生した児の母で、実施時に町内に住所を有するものとする。

助成の対象期間は、助成対象者が出産した日から2年間とする

(助成額等)

第5条 助成額は、母乳ケア1回あたり2,000円とし、利用できる回数は乳児1人につき1回とする。

2 前項の金額を超える医療機関等の母乳ケアに要する費用は、助成対象者が負担するものとする。

(助成券の交付)

第6条 町長は出生届の受理後、紀宝町母乳ケア助成券(様式第1号、以下「助成券」という。)を対象者に交付する。

2 町長は、助成券の交付台帳を整備し、助成券の交付状況を明らかにしておくものとする。

(母乳相談等の実施)

第7条 助成対象者は、母乳ケアを受けようとするときは、町長から委託を受けた医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)に助成券を提出し、母子健康手帳を提示するものとする。

(紛失、破損等の届出)

第8条 助成対象者は、助成券を紛失し、破損し、若しくは汚損したときは、速やかに紀宝町母乳ケア助成券再交付申請書(様式第2号)により町長に届け出るものとする。この場合において、破損し、又は汚損したものにあたっては、当該助成券を添えるものとする。

2 町長は、前項の届出があったもののうち、特にやむを得ないと認めるものに対し、助成券を再交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成対象者は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委託料の請求及び支払)

第10条 指定医療機関等は、助成対象者が提出した助成券に母乳相談等の実施日及び指定医療機関等の名称を記載した上で、紀宝町母乳ケア事業委託料請求書(様式第3号)に1か月分の使用済みの助成券を添付し、当該助成券に係る委託料の合計額を翌月10日までに町長に請求するものとする

2 町長は、前項の請求を受けたときは、添付された助成券を精査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から30日以内に支払うものとする。

(返還等)

第11条 町長は、助成対象者がこの告示の規定に違反したとき又は不正に助成券を使用したときは、助成額に相当する額の返還を求めるものとする。

(補足)

第12条 この告示に定めるもののほか、母乳ケア助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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紀宝町母乳ケア助成事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第38号

(平成31年4月1日施行)