○紀宝町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、聴覚に関する異常の早期発見及び早期対応を図るため、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の新生児をいう。)に対して実施する聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成金の対象者は、次に掲げる各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 検査を受ける日において紀宝町に住所を有していること。

(2) 生後3月未満であって医療機関において自動聴性脳幹反応検査、聴性脳幹反応検査、耳音響放射検査のいずれかの検査を受けた者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、聴覚検査により該当費用として医療機関に支払った額とし、3,000円を上限とする。

2 助成の回数は、1回とする。

(聴覚検査費の助成の方法)

第4条 この告示による聴覚検査助成に関し町と契約した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に紀宝町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業聴覚検査費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を提出して聴覚検査を受けた助成対象者は、検査費から前条の助成金を控除した額を当該実施医療機関に支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、助成対象者が実施医療機関以外で聴覚検査を受けた場合等やむをえない理由により聴覚検査費の全額を負担した場合は、前条の助成金を支給する。

(請求方法)

第5条 実施医療機関は、新生児聴覚スクリーニング検査実施請求書(様式第2号)に当月分の助成券を添付し、町長に提出するものとする。

2 前条第2項に定める場合は、紀宝町新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を聴覚検査を受けた日から90日以内に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 聴覚検査を受けたことが分かる書類

(2) 聴覚検査費に係る領収書

(補助の決定)

第6条 町長は、前条第2項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、紀宝町新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、また、交付することが不適当と認めたときはその理由を付して紀宝町新生児聴覚検査費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請書を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、助成金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し当該助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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紀宝町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第39号

(平成31年4月1日施行)