○木質バイオマス利用促進事業補助金交付要綱

平成29年8月21日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、町内における森林整備活動等において発生する間伐材のうち、用材とせず森林内に留置される間伐材(以下「未利用間伐材」という。)を搬出することにより、森林の適正な管理及び未利用間伐材の有効な利活用を促進するため、未利用間伐材の搬出及び運搬を行う者に対し木質バイオマス利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、紀宝町補助金等交付規則(平成18年1月10日紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、「紀宝町木質バイオマス証明材取扱者の登録等に関する要綱」により、登録を認められた者で、紀宝町内にある地域森林計画の対象となっている民有林(以下「対象森林」という。)を所有する者(当該者から委任を受けた者を含む。)であってかつ、対象森林から未利用間伐材を発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定を受けた町内の事業所及び木材流通拠点に未利用間伐材を搬出する者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象未利用間伐材)

第3条 補助金の対象となる未利用間伐材は、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「補助対象未利用間伐材」という。)とする。

(1) 間伐材の搬出区域が、紀宝町内にある地域森林計画の対象森林であること。

(2) 発電用チップに係る間伐材等由来の木質バイオマス証明材であること。

(3) 多量の原木及び間伐材の仕分け、選別及び計量が行える設備及び土場を備えている町内の事業所へ搬出する間伐材であること。

(4) 対象森林において林業振興を目的とした国県造林補助事業等で間伐補助金を受けて搬出した間伐材でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、補助対象者が対象森林において、補助対象未利用間伐材を別に定める期間内に木質バイオマスの証明に係る事業者認定を受けた町内の事業所及び木材流通拠点に搬出する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別に定める未利用間伐材の搬出重量1トン当たりの単価に補助対象事業による未利用間伐材の搬出重量を乗じた額とし、予算に定める額の範囲内とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める期限までに、木質バイオマス利用促進事業補助金交付申請書・実績報告書(様式第1号。以下「交付申請・実績報告書」という。)に、木質バイオマス利用促進事業補助金交付申請内訳書(様式第1号―1)及びその他関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請・実績報告書の提出があった場合は、当該申請対する書類の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の額を確定し、木質バイオマス利用促進事業補助金交付決定・交付確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、木質バイオマス利用促進事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による木質バイオマス利用促進事業補助金請求書の提出があったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象事業の施行の方法が適当でないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、木質バイオマス利用促進事業補助金取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る補助金が交付されているときは、期限を定めて、木質バイオマス利用促進事業補助金返還命令書(様式第5号)により当該補助金の全部又は、一部の返還を命じるものとする。

(その他必要な事項)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年10月2日から施行する。

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木質バイオマス利用促進事業補助金交付要綱

平成29年8月21日 告示第50号

(平成29年10月2日施行)