○紀宝町1か月児健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は生後間もない時期の1か月児に対する健康診査(以下、「1か月児健康診査」という。)を実施し、異常の早期発見を行い、健やかな発育発達をうながし、子育て支援の強化を行う。

(実施主体)

第2条 1か月児健康診査の実施主体は、紀宝町とする。

(対象者)

第3条 1か月児健康診査の対象者は、町内に住所を有する平成31年4月1日以降に出生した乳児で、出生後約1か月の乳児とする。

(事業内容)

第4条 1か月児健康診査は国内の医療機関及び助産所により実施するものとし、健康診査の内容は別表のとおりとする。

(実施方法)

第5条 1か月児健康診査は紀宝町が委託契約を締結した医療機関及び助産所により実施するものとする。里帰り出産等の契約医療機関以外については、別に町長が定める紀宝町1か月児健康診査費補助金交付要綱に基づき実施する。

(利用回数)

第6条 事業の利用回数は1回とする。

(費用負担)

第7条 利用者が、委託事業者において第4条に掲げる1か月児健康診査を実施した場合は、委託契約による公費負担とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

健診内容

問診及び医師による診察

身体計測(身長、体重、胸囲、頭囲)

育児栄養指導

K2シロップの内服

紀宝町1か月児健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 告示第27号