○紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(技能労務職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(一)(別表第1)

(2) 医療職給料表(二)(別表第2)

(3) 医療職給料表(三)(別表第3)

2 前項の給料表は、フルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の扶養手当)

第7条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)

第9条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 給与条例第9条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 給与条例第9条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「休日において正規の勤務時間」とあるのは、「休日において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条の規定により準用する給与条例第9条及び前条の規定により準用する給与条例第10条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第14条から第14条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして町長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。)について準用する。この場合において、給与条例第14条第2項中「100分の130」とあるのは、「100分の170」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 紀宝町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年紀宝町条例第51号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する業務に従事することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、特殊勤務手当条例の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第16条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条の規定により準用する給与条例第9条及び第12条の規定により準用する給与条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給料)

第18条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当条例第2条第1号及び第2号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第23条 第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第14条から第14条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第14条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の65」と、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間が少ない者として町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員については、期末手当を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 第21条及び第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第28条 給与条例第6条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日数が少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)給与条例第9条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、常勤の職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して町長が規則で定める。

3 通勤に係る費用弁償は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、紀宝町職員の旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第52号)の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 町長が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員であって、令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に、法第17条第1項の規定により任用された非常勤職員であった職員については、当該職員であった期間をフルタイム会計年度任用職員であった期間とみなし、第14条の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(一)

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

146,100

195,500

231,500

2

147,200

197,300

233,100

3

148,400

199,100

234,600

4

149,500

200,900

236,200

5

150,600

202,400

237,600

6

151,700

204,200

239,300

7

152,800

206,000

240,800

8

153,900

207,800

242,400

9

154,900

209,400

243,500

10

156,300

211,200

245,000

11

157,600

213,000

246,600

12

158,900

214,800

247,900

13

160,100

216,200

249,400

14

161,600

218,000

250,800

15

163,100

219,700

252,100

16

164,700

221,500

253,500

17

165,900

223,200

255,000

18

167,400

224,900

256,500

19

168,900

226,500

258,200

20

170,400

228,100

260,000

21

171,700

229,500

261,600

22

174,400

231,200

263,300

23

177,000

232,800

264,900

24

179,600

234,400

266,500

25

182,200

235,400

268,400

26

183,900

236,900

270,200

27

185,500

238,300

271,900

28

187,200

239,500

273,600

29

188,700

240,700

275,300

30

190,400

241,900

277,000

31

192,200

242,900

278,800

32

193,900

244,100

280,300

33

195,500

245,400

281,800

34

196,900

246,400

283,700

35

198,400

247,600

285,500

36

199,900

248,900

287,400

37

201,200

249,800

289,000

38

202,500

251,100

290,700

39

203,700

252,300

292,500

40

205,000

253,600

294,300

41

206,300

255,000

295,800

42

207,600

256,400

297,500

43

208,900

257,600

299,000

44

210,200

258,800

300,600

45

211,300

260,000

302,200

46

212,600

261,200

303,900

47

213,900

262,500

305,500

48

215,200

263,600

307,200

49

216,300

264,700

308,100

50

217,400

265,800

309,600

51

218,400

267,100

311,100

52

219,500

268,400

312,700

53

220,600

269,400

314,300

54

221,600

270,500

315,900

55

222,500

271,800

317,500

56

223,500

273,100

319,000

57

223,800

274,000

320,500

58

224,600

275,000

321,700

59

225,400

275,900

322,900

60

226,100

277,000

324,100

61

226,800

278,100

324,800

62

227,800

279,100

325,700

63

228,600

280,000

326,500

64

229,400

281,000

327,300

65

230,100

281,500

328,200

66

230,800

282,400

328,600

67

231,700

283,100

329,300

68

232,700

284,000

330,100

69

233,400

285,000

330,900

70

234,000

285,800

331,600

71

234,500

286,600

332,300

72

235,200

287,400

333,000

73

236,000

288,200

333,500

74

236,600

288,700

334,100

75

237,200

289,100

334,600

76

237,700

289,600

335,200

77

238,400

289,800

335,500

78

239,100

290,100

336,000

79

239,800

290,300

336,400

80

240,300

290,700

336,900

81

240,800

290,900

337,300

82

241,500

291,100

337,800

83

242,200

291,500

338,300

84

242,900

291,800

338,800

85

243,500

292,100

339,100

86

244,200

292,400

339,500

87

244,900

292,700

340,000

88

245,600

293,100

340,400

89

246,100

293,400

340,700

90

246,600

293,800

341,100

91

246,900

294,100

341,600

92

247,300

294,500

342,000

93

247,600

294,700

342,200

94


294,900

342,600

95


295,200

343,100

96


295,600

343,500

97


295,800

343,700

98


296,100

344,100

99


296,500

344,500

100


296,900

344,800

101


297,100

345,100

102


297,400

345,500

103


297,800

345,900

104


298,100

346,300

105


298,300

346,800

106


298,600

347,200

107


299,000

347,600

108


299,300

348,000

109


299,500

348,500

110


299,900

348,900

111


300,300

349,200

112


300,600

349,500

113


300,800

350,000

114


301,000


115


301,300


116


301,700


117


301,900


118


302,100


119


302,400


120


302,700


121


303,100


122


303,300


123


303,600


124


303,900


125


304,200


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表(二)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

151,000

188,400

2

152,400

190,000

3

153,800

191,600

4

155,200

193,200

5

156,400

194,700

6

158,200

196,200

7

159,900

197,800

8

161,500

199,300

9

163,100

200,900

10

164,800

202,600

11

166,400

204,200

12

168,200

205,900

13

169,700

207,300

14

171,600

208,900

15

173,600

210,500

16

175,500

212,100

17

177,400

213,500

18

179,200

215,100

19

181,000

216,800

20

182,900

218,500

21

184,700

219,800

22

186,200

221,300

23

187,700

222,700

24

189,200

224,200

25

190,800

225,600

26

192,100

227,000

27

193,600

228,300

28

195,000

229,600

29

196,500

230,900

30

197,700

232,300

31

199,000

233,800

32

200,300

235,200

33

201,700

236,200

34

203,100

237,500

35

204,400

238,500

36

205,800

239,700

37

206,900

241,000

38

208,200

242,300

39

209,500

243,400

40

210,800

244,700

41

211,900

246,000

42

213,100

247,000

43

214,300

248,200

44

215,500

249,300

45

216,700

250,400

46

217,800

251,700

47

218,800

253,000

48

219,900

254,200

49

220,900

255,800

50

221,900

257,200

51

222,800

258,400

52

223,800

259,600

53

224,100

260,700

54

224,900

262,000

55

225,600

263,300

56

226,400

264,400

57

227,100

265,200

58

228,000

266,500

59

228,700

267,800

60

229,400

269,100

61

230,300

270,000

62

231,000

271,200

63

231,900

272,500

64

232,900

273,800

65

233,500

274,600

66

234,200

275,700

67

234,900

276,600

68

235,600

277,700

69

236,300

278,700

70

236,900

279,700

71

237,500

280,800

72

238,000

281,900

73

238,700

282,500

74

239,400

283,200

75

240,100

283,700

76

240,600

284,500

77

241,000

285,300

78

241,600

285,900

79

242,200

286,500

80

242,800

287,100

81

243,100

287,800

82

243,500

288,300

83

243,900

288,700

84

244,200

289,100

85

244,500

289,300

86


289,500

87


289,700

88


289,900

89


290,300

90


290,500

91


290,700

92


290,900

93


291,300

94


291,500

95


291,700

96


292,000

97


292,400

98


292,700

99


292,900

100


293,200

101


293,500

102


293,700

103


293,900

104


294,200

105


294,500

備考 この表は、歯科衛生士、栄養士又は管理栄養士であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

医療職給料表(三)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

165,300

192,400

2

166,700

194,500

3

168,200

196,600

4

169,600

198,600

5

171,000

200,700

6

172,500

203,000

7

174,000

205,300

8

175,500

207,500

9

176,700

209,800

10

178,400

211,200

11

180,000

212,600

12

181,500

213,800

13

182,900

215,200

14

184,900

216,600

15

186,900

218,100

16

188,900

219,300

17

191,000

220,700

18

193,100

222,200

19

195,200

223,700

20

197,300

225,200

21

199,300

226,300

22

201,500

228,000

23

203,700

229,700

24

205,900

231,400

25

207,800

232,700

26

209,100

234,400

27

210,300

236,100

28

211,600

237,800

29

212,800

239,400

30

213,900

240,800

31

215,200

242,100

32

216,400

243,200

33

217,700

244,400

34

219,000

245,500

35

220,300

246,400

36

221,600

247,500

37

222,700

248,400

38

224,100

249,500

39

225,400

250,400

40

226,800

251,500

41

227,700

251,900

42

229,100

252,800

43

230,500

253,700

44

231,900

254,400

45

233,100

255,200

46

234,500

256,100

47

235,800

257,000

48

237,100

258,000

49

238,100

259,000

50

239,200

260,000

51

240,200

261,200

52

241,300

262,400

53

242,200

263,500

54

243,300

264,900

55

244,200

266,200

56

245,200

267,500

57

245,900

269,000

58

246,900

270,500

59

247,600

271,900

60

248,400

273,300

61

249,200

274,700

62

250,200

276,000

63

251,000

277,400

64

252,000

278,500

65

252,900

279,900

66

253,700

281,400

67

254,800

282,900

68

255,700

284,400

69

256,500

285,500

70

257,500

287,000

71

258,400

288,500

72

259,400

289,900

73

260,800

290,900

74

262,100

292,300

75

263,200

293,500

76

264,300

294,800

77

265,300

296,200

78

266,300

297,500

79

267,500

298,700

80

268,500

300,000

81

269,400

300,500

82

270,400

301,700

83

271,500

302,800

84

272,600

304,000

85

273,400

305,100

86

274,300

306,300

87

275,400

307,500

88

276,500

308,600

89

277,300

309,900

90

278,200

311,100

91

279,000

312,300

92

280,000

313,500

93

280,900

314,300

94

281,900

315,000

95

282,800

315,700

96

283,800

316,300

97

284,400

317,000

98

285,200

317,300

99

285,800

317,900

100

286,700

318,600

101

287,500

319,000

102

288,300

319,600

103

289,100

320,200

104

289,900

320,800

105

290,600

321,200

106

291,100

321,700

107

291,600

322,200

108

292,100

322,700

109

292,300

323,100

110

292,600

323,500

111

292,800

323,800

112

293,200

324,100

113

293,500

324,500

114

293,700

324,900

115

294,100

325,300

116

294,400

325,600

117

294,700

325,800

118

295,000

326,100

119

295,300

326,500

120

295,700

326,700

121

296,000

326,900

122

296,400

327,200

123

296,700

327,500

124

297,100

327,800

125

297,300

328,000

126

297,500

328,300

127

297,800

328,700

128

298,200

328,900

129

298,400

329,100

130

298,700

329,300

131

299,100

329,700

132

299,500

329,900

133

299,700

330,200

134

300,000

330,600

135

300,400

331,000

136

300,700

331,400

137

300,900

331,700

138

301,200

332,100

139

301,600

332,500

140

301,900

332,900

141

302,100

333,200

142

302,500

333,600

143

302,900

333,900

144

303,200

334,300

145

303,400

334,600

146

303,600

335,000

147

303,900

335,400

148

304,300

335,800

149

304,500

336,100

150

304,700

336,500

151

305,000

336,900

152

305,300

337,300

153

305,700

337,600

154

305,900


155

306,100


156

306,400


157

306,700


158

307,000


159

307,300


160

307,600


161

308,000


162

308,300


163

308,600


164

308,900


165

309,300


166

309,600


167

309,900


168

310,200


169

310,600


備考 この表は、准看護師、看護師又は保健師であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表(一)

職務の級

基準となる職務

1級

1 定型的又は補助的な業務を行う職務

2 定型的又は補助的な業務を行う幼稚園の教諭又は保育所の保育士の職務

2級

1 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う幼稚園の教諭又は保育所の保育士の職務

3級

主任教諭又は主任保育士の職務

イ 医療職給料表(二)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う栄養士又は歯科衛生士の職務

2級

1 管理栄養士の職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士又は歯科衛生士の職務

ウ 医療職給料表(三)

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月19日 条例第23号