○紀宝町会計年度任用職員登録制度実施要綱

令和元年12月25日

訓令第17号

1 制度の目的

簡素で効率的な組織を維持しつつ、行政ニーズの変化や多様化に的確に対応できるよう、業務の種類や性質に応じ会計年度任用職員を活用していく。

2 登録・任用

会計年度任用職員として登録を希望する者を会計年度任用職員登録名簿(様式第1号)による区分別に登録し、任用の必要が発生したとき登録者からの選考に基づき任用する。

3 登録職種・内容

(1) 一般事務職 役場や出先機関での事務業務

(2) 保育士・保育補助員 保育所又は子育て支援センターでの保育業務

(3) 幼稚園講師 幼稚園での保育業務

(4) 教育支援要員 学校等での児童生徒の生活支援業務

(5) 介護支援専門員 地域包括支援センターでの介護予防ケアマネジメント業務

(6) 社会福祉士 地域包括支援センター等での総合相談支援業務及び権利擁護業務

(7) 保健師 役場又は保健センター等での保健業務

(8) 看護師・准看護師 役場、保健センター又は相野谷診療所等での看護業務

(9) 管理栄養士・栄養士 役場、保健センター又は相野谷診療所等での栄養指導業務

(10) 歯科衛生士 役場又は保健センター等での歯科衛生指導業務

(11) 用務員(校務員) 学校等での用務員(校務員)業務

(12) 管理人 出先機関での施設管理業務

(13) 調理師 保育所、幼稚園、給食センターでの給食調理業務

(14) 調理補助員 給食センター等での調理補助業務

(15) 給食センター運転手兼調理補助員 給食センターの配送車運転・調理補助業務

(16) 清掃作業員 塵芥収集業務

(17) 運転手 中型(マイクロ)バスの運転業務

(18) 施設管理士 水道施設の維持管理業務

4 登録資格

(1) 一般事務職 パソコンの操作ができる者

(2) 保育士 保育士の国家資格を有する者又は任用までに取得見込みの者

保育補助員 保育士資格は問わない。

(3) 幼稚園講師 幼稚園教諭の国家資格を有する者又は任用までに取得見込みの者

(4) 教育支援要員 資格は問わない。

(5) 介護支援専門員 介護支援専門員の都道府県資格を有し(又は保健師、社会福祉士、経験ある看護師、高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事)、自動車運転免許(普通)を有し、パソコンの操作ができる者

(6) 社会福祉士 社会福祉士の国家資格を有し(又は社会福祉士に準ずる者として、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上若しくは介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者)、自動車運転免許(普通)を有し、パソコン操作ができる者

(7) 保健師 保健師の国家資格を有する者又は任用までに取得見込みの者

(8) 看護師 看護師の国家資格を有する者又は任用までに取得見込みの者

准看護師 准看護師の都道府県資格を有する者又は任用までに取得見込みの者

(9) 管理栄養士 管理栄養士の国家資格を有する者又は任用までに取得見込みの者

栄養士 栄養士の国家資格を有する者又は任用までに取得見込みの者

(10) 歯科衛生士 歯科衛生士の国家資格を有する者又は任用までに取得見込みの者

(11) 用務員(校務員) 資格は問わない。

(12) 管理人 資格は問わない。

(13) 調理師 調理師の国家資格を有する者又は任用までに取得見込みの者

(14) 調理補助員 調理師資格は問わない。

(15) 給食センター運転手兼調理補助員 自動車運転免許(準中型)を有する者

(16) 清掃作業員 自動車運転免許(準中型)を有し、2トン車の運転ができる者

(17) 運転手 自動車運転免許(中型1種)を有する者

(18) 施設管理士 資格は問わない。

5 登録手続

次の書類を役場総務課に提出する。

ア 会計年度任用職員登録申込書(様式第2号)

イ 資格証写し

6 登録受付 役場執務時間内とする。

7 登録期間

登録から2年間。ただし、任用期間が1月を超える任用をされた者については任用日の前日までとする。

8 任用条件

附 則

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年訓令第13号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

附 則(令和2年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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紀宝町会計年度任用職員登録制度実施要綱

令和元年12月25日 訓令第17号

(令和2年11月11日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月25日 訓令第17号
令和2年9月15日 訓令第13号
令和2年11月11日 訓令第17号