○紀宝町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年2月14日

訓令第6号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に係る全庁的な情報共有等を図り、迅速かつ的確な対策を講ずるため、紀宝町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 感染症に係る情報共有に関すること。

(2) 感染症に係る対応体制に関すること。

(3) 感染症に係る関係機関との情報共有及び連絡調整に関すること。

(4) 感染症対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、感染症に関し本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 対策本部は、別表をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長、特別参与、調整監をもって充てる。

(会議)

第4条 対策本部会議は、本部長が招集する。

2 本部長が出席できないときは、本部長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

3 本部長は、本部員のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。

(事務局)

第5条 対策本部の事務局は、みらい健康課に置く。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和2年2月14日から施行する。

別表(第3条関係)

対策本部 役職

行政組織 役職

本部長

町長

副本部長

教育長、特別参与、調整監

総務部

総務課長

企画・広報広聴部

企画調整課長

環境部

環境衛生課長

物資部

税務住民課長

福祉部

福祉課長

保健・医療対策部

みらい健康課長

産業振興部

産業振興課長

基盤整備部

基盤整備課長

経理部

出納室長

連絡部

議会事務局長

教育部

教育課長

紀宝町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

令和2年2月14日 訓令第6号

(令和2年2月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月14日 訓令第6号