○紀宝町会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規程

令和2年3月10日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年紀宝町条例第32号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、会計年度任用職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに会計年度任用職員に任用された者の服務の宣誓については、任命権者等の面前での宣誓書への署名を要さず、署名した宣誓書等を所属長へ提出することで足りるものとする。

第3条 同一の会計年度任用職員につき再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓等をもって、これを行ったものとみなす。

第4条 採用時に服務の宣誓等を行っている場合には、当該誓約等をもって、服務の宣誓を行ったものとみなす。

(管理)

第5条 会計年度任用職員から提出を受けた宣誓書等は、所属長から任命権者等に所属するそれぞれの人事担当者に直ちに送付するものとする。

第6条 前条により送付を受けた宣誓書は当該会計年度任用職員の在職中これを保管するものとする。

附 則

この規程は、令和2年4月1日から適用する。

紀宝町会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規程

令和2年3月10日 訓令第7号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月10日 訓令第7号