○紀宝町移住・就業マッチング支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 紀宝町は、三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び紀宝町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、紀宝町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、三重県と共同して行う移住・就業マッチング支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から紀宝町に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。

当該移住支援金の交付については、三重県移住・就業マッチング支援事業の実施要領(以下、県実施要領という。)及び法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

(対象者要件)

第3条 次の第1号の要件を満たし、かつ、第3号又は第4号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第2号の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 令和元年9月10日以降に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 紀宝町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(「三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領」の別表に掲げるに該当する者をいう。以下同じ。)でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以降に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(3) 就職に関する要件

1) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

(イ) 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの変更など、離職することが前提でないこと。

(4) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組のなかで、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、申請書(様式第1号)に加え、前条第1号及び2人以上の世帯の場合にあっては同条第2号の要件を満たし、かつ、同条第3号又は同条第4号の要件に該当することを証する書類等を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合は、その理由を付して、「移住支援金交付申請却下通知書」(様式第6号)により、申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(報告及び立入調査)

第7条 支援金に関する報告及び立入調査について、三重県及び紀宝町から求められた場合には、それに応じなければならない。

(返還請求)

第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(移住後、申請者又は世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものであることが判明した場合を含む。)

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に紀宝町から転出した場合

(ウ) 第3条第3号における移住支援金(就職に関する要件の場合)において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に紀宝町から転出した場合

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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紀宝町移住・就業マッチング支援事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第31号

(令和3年4月1日施行)