○紀宝町ひとり親家庭応援給付金支給事業実施要綱

令和2年5月13日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、学校の休校や保育所等の登所自粛に伴う家計の負担増に鑑み、ひとり親世帯の住民に対する適切な配慮を行うため、臨時見舞金的な給付措置として実施する、紀宝町ひとり親家庭応援給付金支給金(以下「応援給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 応援給付金の支給対象者は、町内に住所を有しているものであって令和2年5月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給認定を受けた者(当該支給認定を受けた者が令和2年4月27日以降に死亡した場合にあっては、死亡した者の監護等児童であった者)のうち、未就学児童(0歳~6歳)の養育等を行っている者とする。

(応援給付金の額)

第3条 応援給付金の金額は、対象児童一人あたり30,000円とする。

(支給の手続)

第4条 町長は、支給対象者に対し、応援給付金の支給の申込みを行うものとする。

2 前項の申込みを受けた支給対象者は、応援給付金の受給を拒否するときは、紀宝町ひとり親家庭応援給付金受給拒否届出書(様式第1号)により届け出るものとする。

3 町長は、令和2年6月5日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、応援給付金を支給する。

(支給の方法)

第5条 支給対象者に対する支給は、令和2年4月27日時点における児童扶養手当の振込に係る指定口座(前条第3項の支給決定前までに紀宝町ひとり親家庭応援給付金支給口座登録等届出書(様式第2号)により指定口座の変更の届出がされた場合にあっては、当該変更された指定口座)に振り込むものとする。

(応援給付金に関する周知)

第6条 町長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者及び申請の方法等、事業の概要について、住民への周知を行うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年5月13日から施行する。

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紀宝町ひとり親家庭応援給付金支給事業実施要綱

令和2年5月13日 告示第39号

(令和2年5月13日施行)