○紀宝町インフルエンザ予防接種費補助金交付要綱

令和2年9月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ることを目的に、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、接種時に紀宝町に住所を有し、生後6カ月から満18歳に達した日の属する年度の終わりまでにある者とする。

(補助金の対象接種期間)

第3条 補助金は、令和2年9月1日から令和3年1月末までに接種されたインフルエンザワクチン予防接種を対象とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、予防接種により当該費用として医療機関に支払った額のうち、1回あたり1,500円を補助する。ただし、接種費用が1,500円未満の場合はその額を補助金額とする。

2 助成の回数は同一の被接種者について13歳未満は2回、13歳以上は1回までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の属する年度の1月31日までに、紀宝町インフルエンザ予防接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、紀宝町インフルエンザ予防接種費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、また、交付することが不適当と認めたときは、その理由を付して紀宝町インフルエンザ予防接種費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請書を受理した日から2週間以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

紀宝町インフルエンザ予防接種費補助金交付要綱

令和2年9月1日 告示第57号

(令和2年9月1日施行)