○紀宝町妊婦さん応援給付金支給要綱

令和2年9月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウィルス感染症の影響により生活環境、経済状況等が急変する状況の中で、妊婦が今まで以上に衛生管理を徹底して不安の解消を図り、安心して出産ができるように、紀宝町妊婦さん応援給付金(以下「給付金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「給付対象者」という)次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 令和2年4月28日から申請日までに出産された産婦であって、出産日において本町の住民基本台帳に記録されている者。

(2) 出産予定日が令和3年4月1日までにある妊婦であって、申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、支給対象者1人につき5万円とする。ただし、多胎児を出産、又は妊娠の場合には、第2子以降、1人につき5万円を加算する。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、令和2年9月14日から令和3年2月26日までに、紀宝町妊婦さん応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、給付金を支給すべきものと認めたときは、紀宝町妊婦さん応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、また、支給することが不適当と認めたときは、その理由を付して紀宝町妊婦さん応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求める。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀宝町妊婦さん応援給付金支給要綱

令和2年9月1日 告示第59号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年9月1日 告示第59号