○紀宝町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

令和2年9月23日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地から居住者自身の自助努力による住宅の移転(町内に当該住宅に代わる住宅の建設及び購入を含む。)を支援し住民の安全を確保するため、移転事業を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号)に規定する危険住宅をいう。

(2) 移転事業 危険住宅の除却等をし、又は危険住宅に代わる住宅を災害危険区域等の区域外に建設し、若しくは購入する事業をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(適用除外)

第4条 この告示の規定は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊防止工事その他の災害防止対策が講じられている区域においては、適用しない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、移転事業の実施前にがけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 危険住宅概要書(様式第3号)

(3) 危険住宅が所在する土地の登記事項証明書

(4) 危険住宅の所有を証明する書類

(5) 危険住宅又はその敷地が申請者の所有に属さない場合には、所有者の同意書(様式第4号)及び印鑑証明書

(6) 危険住宅の状況を示す写真(現況写真)

(7) 危険住宅の除却等の場合は、見積書の写し

(8) 住宅の建設等の場合は、金融機関等が発行する融資又は融資予定の証明書類

(9) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による決定には、必要な条件を付することができる。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助対象としないときは、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付不適合通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請内容の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業計画変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)

(2) 町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、承認したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業計画変更承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 交付決定者は、移転事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業計画遅滞等報告書(様式第9号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は前項の規定による報告について、指示書(様式第10号)により交付決定者に指示するものとする。

(補助事業の廃止又は中止)

第8条 交付決定者は、補助事業の廃止又は中止をしようとする場合は、がけ地近接等危険住宅移転事業計画廃止(中止)(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第9条 交付決定者は、移転事業が完了したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業完了実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅の除却費等の場合は、次に掲げる書類

 危険住宅の除却費等の領収書又はこれに代わる書類

 危険住宅跡地の写真

 町長が必要と認める書類

(2) 住宅の建設等の場合は、次の掲げる書類

 移転後の住宅の土地及び建物の登記事項証明書並びに建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項検査済証の写し

 住宅の建設等に要した資金の借入金額及び利子総額等を証明する書類(金銭消費貸借契約書の写し)

 移転後の住宅の写真

 町長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、移転完了の日から起算して30日を経過した日又は移転完了の日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までとする。

(完了検査)

第10条 町長は、前条の規定による報告書等の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は第9条の規定により提出された報告書等の審査及び前条の規定による完了検査の結果、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付確定通知書(様式第13号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は前条の規定による通知書を受けた日から起算して10日以内にがけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第15条 交付決定者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年9月23日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助額

危険住宅の除却等に要する経費

当該要した経費とし、社会資本整備総合交付金交付要綱に規定する補助対象額を限度とする。

移転事業を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に要する経費

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紀宝町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

令和2年9月23日 告示第76号

(令和2年9月23日施行)