○東紀州環境施設組合規約

令和2年2月12日

告示第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第8条)

第3章 組合の執行機関(第9条―第11条)

第4章 組合の経費(第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、東紀州環境施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町及び紀宝町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理をする事務)

第3条 組合は、関係市町の可燃ごみを処理する可燃ごみ処理施設の設置及び管理運営並びにこれに附帯する事務を共同で処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、尾鷲市内に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合に議会を置く。

2 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、関係市町からそれぞれ2人を選出する。

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員が生じた関係市町の議会において速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者4人を置く。

2 管理者は、関係市町の長の互選による。

3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長の職にある者をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。

5 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定する順序により、副管理者がその職務を代理する。

6 組合に会計管理者1人を置く。

7 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者の職にある者をもって充てる。

(職員)

第10条 組合に職員を置き、管理者が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、関係市町の識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、関係市町の識見を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第12条 組合の経費は、関係市町の負担金、補助金及びその他の収入をもって支弁する。

2 前項に規定する関係市町の負担金の割合は、条例で定める。

第5章 雑則

(委任)

第13条 この規約に定めるもののほか、規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規約によりはじめて組合管理者が互選されるまでの間、尾鷲市長が組合管理者の職務を行うものとする。

東紀州環境施設組合規約

令和2年2月12日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)