○紀宝町移住新生活応援事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、県外から当町への移住に伴う新生活の支援を行うことにより、移住・定住を促進し、地域の活性化に資することを目的として、移住した者に対して、生活費の一部を支援するため予算の範囲内において商品券を交付するものとし、その事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者 1年以上県外に居住している者で、令和3年4月1日以後に住民登録を行う者をいう。

(2) 世帯 住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

(3) 住居費 移住を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については対象外とする。

(4) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払い、その他の引越しに係る実費をいう。

(5) 商品券 紀宝町商工会が発行する商品券をいう。

(交付対象者)

第3条 交付の対象となる移住者は、次の各号のいずれにも該当する者とし、同一の世帯に対し、1回に限り交付するものとする。

(1) 住民登録した日から起算して3年以上定住する意思のある者

(2) 住民登録した日から起算して6ヶ月以内に交付申請を行う者

(3) 住居費又は引越費用を要した者

(4) 過去にこの制度に基づく支援を受けたことがない者

(交付の額等)

第4条 交付する商品券の額は、住居費と引越費用を合わせた額の2分の1とし、1世帯当たり5万円分を上限とする。

2 前項に規定する額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 令和3年4月1日以降に発生した費用を対象とする。

(交付の申請)

第5条 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町移住新生活応援商品券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 物件の売買契約書及び物件の売買代金に係る領収証等の写し(住居の購入の場合)

(2) 物件の賃貸借契約書及び賃貸借に係る領収証等の写し(住居の賃貸借の場合)

(3) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居の賃貸借の場合かつ給与所得者の場合)

(4) 引越しに係る領収証等の写し(引越費用)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、商品券を交付することが適当であると認めるときは、紀宝町移住新生活応援商品券交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(商品券の受領)

第6条 交付対象者は、第5条第2項の通知を受けた場合は、速やかに商品券を受領し紀宝町移住新生活応援商品券受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、商品券の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により商品券の交付決定を受けたとき。

(2) 商品券の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この告示に違反する行為があったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(商品券の返還)

第8条 交付対象者は、町長が商品券の交付決定を取り消した場合において、商品券が既に交付されているときは、速やかに当該商品券又は商品券に相当する金額の全部又は一部を返還しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、商品券の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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紀宝町移住新生活応援事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)