○観光誘客促進事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、町内への観光誘客及び観光客による町内での消費喚起を図り、商工業の振興及び地域活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町によって発行された券種をいう。

(2) 宿泊費 宿泊施設に宿泊した対価として支払った費用の内、食料費等を除した費用をいう。

(交付対象者)

第3条 交付の対象となる者は、町長が指定する町内の宿泊施設に宿泊し、宿泊費を支払った者とする。

2 同一世帯による交付の申請は毎月1回のみ行うことができる。

(交付の額)

第4条 交付する商品券の額は、宿泊費の2分の1とし、1人1泊あたり3,000円分を上限とする。

2 前項の規定により算出された額が500円を超え、かつ、500円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。ただし、算出された額が500円未満の場合は、500円分とする。

(交付の申請)

第5条 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町が指定する施設で提出しなければならない。

(1) 宿泊施設が発行する宿泊証明書

(2) 本人確認書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、商品券を交付することが適当であると認めるときは、申請者に商品券を交付する。

(交付の取消し)

第6条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、商品券の交付を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により商品券の交付決定を受けたとき

(2) この告示に違反する行為があったとき

(3) その他町長が適当でないと認めたとき

(商品券の返還)

第7条 交付対象者は、町長が商品券の交付を取り消したときは、速やかに当該商品券又は商品券に相当する金額の全部又は一部を返還しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

観光誘客促進事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年4月1日 告示第72号