○紀宝町移住定住支援員設置要綱
令和4年6月27日
告示第56号
(設置)
第1条 都市圏等における移住希望者の受入環境を整備するとともに、定住・定着に向けた移住者の支援を目的として、地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について(平成27年12月14日付総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、紀宝町移住定住支援員(以下「移住定住支援員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 移住定住支援員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 移住者の支援に関すること。
(2) 移住者と地域住民との交流に関すること。
(3) 移住者の受入れ環境の整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
(委嘱)
第3条 移住定住支援員は、次の各号に該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 移住・定住対策の推進に意欲的な者であること。
(2) 地域の実情に精通した者であること。
(身分及び任期)
第4条 移住定住支援員は非常勤とし、任期は委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱の取り消し)
第5条 町長は、移住定住支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは移住定住支援員の業務に違反、又は支援活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため業務遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任願いを提出したとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、町長が移住定住支援員の委嘱を解くことを必要と認めたとき。
(守秘義務)
第6条 移住定住支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第7条 町長は、移住定住支援員に対し、報償として月額20,000円を支給するものとする。
(活動経費)
第8条 町長は、第2条に規定する業務に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(身分証の携帯等)
第9条 移住定住支援員が業務を遂行するときは、移住定住支援員身分証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告)
第10条 移住定住支援員は、活動の内容を記録した定住支援員業務月報を作成し、町長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和4年6月27日から施行する。