○紀宝町長職務執行者公印規程
平成18年1月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 町長職務執行者の公印の種類、規格、使用範囲、保管する課及び出先機関は、次表のとおりとする。
種類 | 規格 | 使用範囲 | 保管する課及び出先機関 | |
寸法 (mm) | 刻字 | |||
職務執行者印 | 方18 | 公文用 | 総務課、企画調整課、税務住民課、みらい健康課、環境衛生課 |
(公印の管理等)
第3条 町長職務執行者の公印の管理等については、紀宝町公印規則(平成18年紀宝町規則第6号)の例による。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。