○紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年紀宝町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印又は浮出プレス、せん孔等による契印がなければならない。
3 条例第4条第4項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証する者の登録した印鑑を押印しなければならない。この場合において、保証する者の住所地が本町以外にあるときは、当該保証人の印鑑登録証明書を添えなければならない。
(印鑑の登録の抹消通知)
第14条 条例第15条第2項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第13号)によるものとし、公示は、紀宝町公告式条例(平成18年紀宝町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(書類の保存)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年紀宝町規則第1号)又は鵜殿村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年鵜殿村規則第9号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票及び既に交付されている印鑑登録証の様式については、なお従前の例により、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に関わらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の紀宝町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に関わらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。