○紀宝町公務災害補償の審査に関する要綱
平成19年3月2日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀宝町公務災害補償の審査に関する規則(平成19年紀宝町公平委員会規則第5号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、公務災害補償の審査に関し必要な事項を定めるものとする。
2 代理人選任届には、委任状(様式第4号)を添えるものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査に関する手続等に関し必要な事項は、委員会がその都度定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公平委告示第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この訓令による改正前の訓令に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。