○紀宝町職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成18年紀宝町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 療養見舞金 療養見舞金申請書(様式第1号)
(2) 障害見舞金 障害見舞金申請書(様式第2号)
(3) 死亡見舞金 死亡見舞金申請書(様式第3号)
(1) 療養見舞金
ア 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、公務上の災害と認定されたことを証する書類(以下「認定を証する書類」という。)
イ 公務上の傷病により入院をした期間を証する入院期間証明書(様式第4号)
(2) 障害見舞金
ア 認定を証する書類
イ 法第29条の規定に基づく、公務上の障害補償の決定を証する書類
(3) 死亡見舞金
ア 認定を証する書類
イ 死亡見舞金の支給を受ける権利を有する遺族であることを証する書類
(4) 前3号に掲げる書類のほか、町長が見舞金の支給に関する決定を行うに必要な書類
(死亡見舞金申請の代表者)
第3条 死亡見舞金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任し、代表者選任届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
(決定及び通知)
第4条 町長は、第2条の規定に基づく見舞金の申請があった場合は、これを審査し、見舞金の支給に関する決定を行い、速やかに当該申請者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則(平成16年紀宝町規則第3号)又は鵜殿村職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則(平成7年鵜殿村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。