○紀宝町職員の給与の支給に関する規則

平成18年1月10日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができる。

(給料の支給)

第3条 給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第8条の規定による扶養親族の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に条例第8条第1項第1号又は第2号に当てはまる事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

2 任命権者は、前項の届出を受けたときは、その申請書に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 身体又は精神に著しい障害がある者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当の支給)

第7条 条例第9条の4の規定により管理職手当を支給する職員の職は、別表の職員の職に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第16条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第8条の3の規定に基づいて勤務しなかったことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第7条の2 条例第9条の5第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員(条例第9条の4に規定する管理職員をいう。以下同じ。) 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である管理職員 5,000円

2 条例第9条の5第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 5,000円

3 条例第9条の5第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(住居手当、通勤手当、医師確保手当、医師研究手当の支給)

第8条 住居手当、通勤手当、医師確保手当、医師研究手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第8条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月に」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月に」とする。

3 職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(地域手当の支給)

第9条 地域手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第10条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第4条の3

(2) 育児短時間勤務職員等(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。) 紀宝町職員の育児休業等に関する条例(平成18年紀宝町条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた条例第4条第4項

(3) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた条例第3条の2又は第4条第4項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月10日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の紀宝町又は鵜殿村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第6条第1項中「条例第8条」とあるのは、「紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第23号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第8条」とする。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当)

4 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第7条の2第1項及び同条第2項の規定の適用については、当分の間、第7条の2第1項第1号及び同条第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

5 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成18年規則第94号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正地公法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年旧地公法 令和3年改正地公法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正地公法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(6) 旧地公法再任用職員 この規則の施行前に、令和5年旧地公法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(7) 令和4年改正給与条例 紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年紀宝町条例第24号)をいう。

(改正後の紀宝町職員の給与の支給に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の紀宝町職員の給与の支給に関する規則第7条の2及び第10条の規定を適用する。

5 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正給与条例附則第6項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正給与条例附則第5項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正給与条例附則第4項

(雑則)

8 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

別表(第7条関係)

職名

支給割合

診療所長

100分の25

調整監

100分の20

理事

100分の15

課長、議会事務局長、出納室長

100分の12

参事、図書館長、看護師長、保健師長、統括保育所長、園長

100分の10

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紀宝町職員の給与の支給に関する規則

平成18年1月10日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 規則第30号
平成18年6月30日 規則第94号
平成20年3月28日 規則第8号
平成21年3月27日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第14号
平成22年11月29日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第7号