○紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月10日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給料表)

第2条 技能労務職員に適用する給料表は、別表のとおりとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条の2 地方公務員法第22条の2第1項により採用された技能労務職員の給与は、別に条例で定める。

(給与の種類及び基準)

第3条 第2条に規定するもののほか、技能労務職員の給与の種類及び基準は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月10日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の紀宝町職員の給与に関する条例(昭和42年紀宝町条例第11号)若しくは現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年鵜殿村条例第12号)又は解散前の紀宝町鵜殿村中学校組合職員の給与の種類および旅費に関する条例(昭和50年紀宝町鵜殿村中学校組合条例第2号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

(育児休業等の取扱い)

3 合併等関係町村等(合併前の紀宝町若しくは鵜殿村又は解散前の紀宝町鵜殿村中学校組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において給与条例第8条第1項の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち、新町設置の日前において給与条例第8条の2の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成18年1月以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

6 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併等関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、給与条例第14条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併等関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、給与条例第15条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

8 第4項から前項までに定めるもののほか、新町設置の日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成18年条例第141号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において紀宝町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成21年紀宝町条例第24号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条第4項(給与条例第15条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第14条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と紀宝町の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年紀宝町条例第48号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(二)

4級

4級

5級

6級

5級

附則別表第2 行政職給料表(附則第3項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

1

12月以上

9

33

13

9

17

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

1

12月以上

13

37

17

13

21

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

1

12月以上

17

41

21

17

25

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

4

12月以上

21

45

25

21

29

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

8

12月以上

25

49

29

25

33

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

12

12月以上

29

53

33

29

37

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

16

12月以上

31

57

37

33

41

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

20

12月以上

33

61

41

37

45

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

24

12月以上

34

65

45

41

49

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

28

12月以上

35

69

49

45

53

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

32

12月以上

37

73

53

49

57

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

36

12月以上

38

77

57

51

61

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

40

12月以上

39

81

61

53

65

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

44

12月以上

40

85

65

57

69

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

48

12月以上

 

89

69

59

73

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

52

12月以上

 

93

73

61

77

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

53

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

54

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

55

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

56

12月以上

 

93

77

62

81

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

57

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

58

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

59

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

60

12月以上

 

 

81

63

85

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

61

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

62

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

63

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

64

12月以上

 

 

85

65

89

65

22

3月未満

 

 

85

65

89

65

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

66

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

67

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

68

12月以上

 

 

89

67

93

69

23

3月未満

 

 

89

67

93

69

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

69

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

69

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

69

12月以上

 

 

93

69

97

69

24

3月未満

 

 

93

69

97

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

 

12月以上

 

 

97

73

101

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

(平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の技能労務職員の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の技能労務職員の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、任免権者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の技能労務職員の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能労務職員の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能労務職員の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年紀宝町条例第23号)附則第2項の例による。ただし、同項中「減額改定対象職員」とあるのは、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から56号給まで

3級

1号給から24号給まで

4級

1号給から8号給まで

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年紀宝町条例第15号)附則第2項の例による。ただし、同項中「減額改定対象職員」とあるのは、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(二)

1級

1号給から105号給まで

2級

1号給から93号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年紀宝町条例第14号)附則第2項の例による。ただし、同項中「減額改定対象職員」とあるのは、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(二)

1級

1号給から105号給まで

2級

1号給から93号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から60号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の技能労務職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与(紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年紀宝町条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の技能労務職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与(紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年紀宝町条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の技能労務職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与(紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年紀宝町条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の技能労務職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与(紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年紀宝町条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の技能労務職員の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与条例の規定に基づいて支給された給与(紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年紀宝町条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の技能労務職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

第2条 改正後の給与条例、改正後の町長等給与条例又は改正後の技能労務職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紀宝町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の町長等給与条例又は改正後の技能労務職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例における経過措置)

4 第7条の規定による改正後の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下、「改正後の技能労務職員給与条例」という。)附則第9項及び第10項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

5 地方公務員法の一部を改正する法律附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の技能労務職員給与条例の適用については、紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年紀宝町条例第24号)附則第4項から第6項までの規定を準用する。

6 前2項に定めるもののほか、改正後の技能労務職員給与条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の技能労務職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の町長等給与条例又は改正後の技能労務職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紀宝町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の町長等給与条例又は改正後の技能労務職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条関係)

行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

240,900

285,500

2

148,100

201,200

221,000

242,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

243,800

288,900

4

150,100

203,000

222,800

245,200

290,500

5

151,200

203,700

223,800

246,400

292,100

6

152,300

205,200

225,100

248,000

293,400

7

153,400

206,500

226,300

249,500

294,500

8

154,400

207,600

227,400

250,900

295,700

9

155,300

208,900

228,700

252,000

296,900

10

156,400

209,600

230,300

253,400

298,600

11

157,500

210,400

231,800

254,900

300,300

12

158,600

211,100

233,000

256,200

301,800

13

159,500

212,200

234,100

257,500

303,100

14

160,600

213,100

235,300

258,700

304,600

15

161,800

214,000

236,500

259,900

306,000

16

162,900

214,800

237,400

261,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

262,300

308,800

18

165,400

216,700

238,400

263,600

310,300

19

166,700

217,600

238,800

264,900

311,900

20

167,900

218,500

239,300

266,200

313,500

21

169,000

219,200

239,800

267,600

314,500

22

170,200

220,000

241,100

269,100

315,900

23

171,400

220,800

242,300

270,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

272,200

318,500

25

173,700

222,100

244,300

273,800

319,600

26

175,200

222,600

245,500

275,500

321,000

27

176,700

223,000

246,700

277,100

322,400

28

178,200

223,500

247,900

278,700

323,800

29

179,600

224,100

248,700

280,300

325,300

30

181,000

225,100

249,800

281,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

283,300

327,800

32

184,000

226,600

252,100

284,800

329,000

33

185,400

227,100

253,200

285,900

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,500

330,900

35

188,800

229,100

255,000

289,000

332,000

36

190,500

230,100

256,000

290,500

333,100

37

192,200

230,600

257,000

291,900

334,200

38

193,300

231,700

257,800

293,500

335,200

39

194,700

232,800

258,600

295,100

336,200

40

195,800

233,800

259,500

296,700

337,200

41

196,800

234,500

260,400

298,200

338,100

42

198,200

235,500

261,300

299,800

339,000

43

199,400

236,400

262,200

301,300

339,900

44

200,600

237,200

263,200

302,800

340,800

45

202,100

238,000

263,800

304,400

341,700

46

203,100

238,800

264,700

306,000

342,700

47

204,000

239,500

265,700

307,600

343,700

48

205,100

240,100

266,600

309,100

344,600

49

206,200

240,700

267,600

310,000

345,500

50

207,200

241,600

268,400

311,500

346,400

51

208,100

242,500

269,200

313,000

347,300

52

209,100

243,300

269,900

314,600

348,100

53

210,200

244,200

270,500

316,200

348,900

54

211,200

245,100

271,300

317,800

349,700

55

212,100

245,700

272,100

319,300

350,500

56

213,000

246,400

272,900

320,800

351,200

57

213,900

247,200

273,500

322,200

351,900

58

214,500

247,900

274,400

323,400

352,700

59

215,200

248,600

275,300

324,500

353,500

60

216,000

249,200

276,200

325,600

354,100

61

216,800

249,800

277,100

326,300

354,800

62

217,300

250,600

278,100

327,200

355,500

63

217,800

251,400

278,900

328,000

356,200

64

218,300

252,000

279,800

328,800

356,900

65

218,800

252,600

280,600

329,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

330,000

358,000

67

220,000

253,500

282,200

330,600

358,500

68

220,500

253,900

282,900

331,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

332,100

359,400

70

221,100

255,100

284,300

332,800


71

221,400

255,500

285,100

333,500


72

221,700

255,800

285,800

334,100


73

221,900

256,000

286,500

334,600


74

222,300

256,300

287,200

335,200


75

222,600

256,700

287,900

335,700


76

223,000

257,100

288,700

336,300


77

223,200

257,400

289,200

336,600


78

223,700

257,800

289,700

337,100


79

224,000

258,200

290,100

337,500


80

224,300

258,600

290,500

337,900


81

224,600

258,900

290,900

338,300


82

224,900

259,200

291,300

338,800


83

225,200

259,500

291,800

339,300


84

225,500

259,700

292,300

339,800


85

225,800

259,900

292,600

340,100


86

226,100

260,100

293,100

340,500


87

226,400

260,400

293,700

341,000


88

226,700

260,700

294,200

341,400


89

227,000

260,900

294,500

341,700


90

227,400

261,100

295,000

342,100


91

227,700

261,400

295,500

342,600


92

228,000

261,600

295,800

343,000


93

228,200

261,900

296,200

343,200


94

228,500

262,200

296,700

343,600


95

228,800

262,500

297,200

344,100


96

229,100

262,700

297,700

344,500


97

229,300

262,900

298,000

344,700


98

229,600

263,200

298,400

345,100


99

229,800

263,400

298,900

345,500


100

230,100

263,700

299,400

345,800


101

230,400

264,000

299,800

346,100


102

230,600

264,200

300,200

346,500


103

230,900

264,500

300,500

346,900


104

231,200

264,800

300,800

347,300


105

231,500

265,000

301,100

347,800


106

232,000

265,200

301,500

348,200


107

232,300

265,500

301,900

348,600


108

232,600

265,700

302,300

349,000


109

232,800

266,000

302,600

349,500


110

233,200

266,300

303,000

349,900


111

233,600

266,600

303,400

350,200


112

233,900

266,800

303,700

350,500


113

234,100

267,000

303,900

351,000


114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

256,200

275,700

紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月10日 条例第49号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第49号
平成18年6月21日 条例第141号
平成19年12月14日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第16号
平成23年11月29日 条例第15号
平成26年3月7日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第18号
平成27年3月9日 条例第6号
平成28年3月3日 条例第11号
平成28年12月20日 条例第24号
平成29年12月18日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第20号
令和元年12月19日 条例第25号
令和元年12月19日 条例第30号
令和4年12月15日 条例第21号
令和4年12月15日 条例第25号
令和5年12月14日 条例第19号