○紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成18年1月10日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「条例」という。)第14条から第15条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 臨時又は非常勤の職員(条例第15条の2の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、紀宝町職員の育児休業等に関する条例(平成18年紀宝町条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 条例第14条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職後基準日までの間において次に掲げる者(臨時の職員である者にあっては、その者を除き、非常勤の職員である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 教育長
ウ 特別職に属する町職員
(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員若しくは県費負担教職員となった者
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休業にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 条例第16条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第4項に規定する算出率をいう。第18条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1期間
第10条 任命権者は、条例第14条の3第1項(条例第15条第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
第11条 条例第14条の3第2項(条例第15条第5項及び第16条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行われなければならない。
第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条 条例第15条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条第5項において準用する条例第14条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第15条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち町長の定める期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第8条の2の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第8条の2に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認又は町長が別に定める休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下
第20条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める
(端数計算)
第22条 条例第14条第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 条例附則第10項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第14条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第7条第3項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第10項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第14条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第7条第3項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))
(2) 条例附則第10項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月10日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併前の紀宝町又は鵜殿村の職員であった者で引き続き新町に採用された職員の新町設置の日前において合併前の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年紀宝町規則第6号)又は職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和48年鵜殿村規則第6号)の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条第1項の適用については、前項後段の規定にかかわらず、第20条第1項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは、「100分の70」とする。
附則(平成18年規則第98号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規定の規則は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年規則第13号)
(施行期日等)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正地公法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 令和5年旧地公法 令和3年改正地公法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 暫定再任用職員 令和3年改正地公法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。
(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(6) 旧地公法再任用職員 この規則の施行前に、令和5年旧地公法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(7) 令和4年改正給与条例 紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年紀宝町条例第24号)をいう。
(改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。
7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条の2の規定を適用する。
(雑則)
8 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紀宝町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第7条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(一) | 職務の級 7級の職員 | 100分の15 |
職務の級 6級、5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級 3級の職員 | 100分の5 | |
行政職給料表(二) | 職務の級 5級の職員 | 100分の10 |
職務の級 4級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 職務の級 5級、4級及び3級の職員 | 100分の15 |
職務の級 2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級 1級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級 5級の職員 | 100分の10 |
職務の級 4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(二) | 職務の級 5級の職員 | 100分の10 |
職務の級 4級及び3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第17条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第21条関係)
基準日 | 支払日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |