○紀宝町教育委員会公印規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町教育委員会で用いる公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管場所及び材質は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(告示)
第3条 前条に掲げる公印のうち、教育委員会印、教育長印その他特に公示を必要と認める公印を新調し、若しくは改刻し、又は廃止したときは、その寸法、ひな形、使用範囲、使用開始、廃止の期日等の必要な事項を速やかに告示するものとする。
(公印の使用)
第4条 第2条の庁印は、所轄の長の決裁又は承認を受けて使用するものとする。
2 第2条の職印は、それぞれ正規の決裁を受けた後でなければ使用することができない。
3 この規則で定める公印のほか、公印と誤認されるおそれのある印を使用してはならない。
(公印の管理等)
第5条 この規則に定めるもののほか、公印の管理等に関し必要な事項は、紀宝町公印規則(平成18年紀宝町規則第6号)の例による。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 保管場所 | 材質 |
庁印 | 紀宝町教育委員会印 | ① | れい書 | 方30 | 辞令書用表彰状用 | 事務局 | 木 |
三重県紀宝町教育委員会印 | ② | れい書 | 方20 | 公文書用 | 事務局 | 木 | |
職印 | 紀宝町教育長印 | ③ | れい書 | 方20 | 公文書用 | 事務局 | 木 |
別表第2(第2条関係)
① | ② | ③ |