○紀宝町立幼稚園条例
平成18年1月10日
条例第76号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条に規定する幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 紀宝町立うどの幼稚園
(2) 位置 紀宝町鵜殿1232番地1
(保育する幼児)
第3条 入園児は、翌年度及び翌々年度小学校に入学する幼児とする。
(職員)
第4条 幼稚園に園長及びその他の必要な職員を置く。
(保育料)
第5条 保育料は、紀宝町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年紀宝町条例第3号)第2条に定めるところによる。
(入園)
第6条 入園は、毎年4月とする。ただし、欠員のあるときは随時入園させることができる。
2 入園希望者が、募集定員を超えるときは、幼稚園において選考する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村立幼稚園条例(昭和50年鵜殿村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。