○紀宝町立幼稚園規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、紀宝町立幼稚園条例(平成18年紀宝町条例第76号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 幼稚園に園長、主任教諭、教諭、調理師その他必要な職員を置く。
(定員)
第3条 定員は、5歳児1学級30人以下で2学級編制、4歳児20人以下で1学級編制とする。
(教育週数)
第4条 1年間の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこととし、1日の教育時間は4時間を標準とする。ただし、幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮するものとする。
(教育内容)
第5条 教育内容は、幼稚園教育要領によるものとする。
(入園)
第6条 入園は、幼児の心身の状態を把握検討を行った上、園長が決定するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、園長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間に限り、1学級の保育定員は、35人以下で、3学級編制とし、5歳児を2学級、4歳児を1学級とする。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。