○紀宝町生涯学習センター条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町生涯学習センター条例(平成18年紀宝町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 紀宝町生涯学習センター(以下「センター」という。)は、当該名称のほか「まなびの郷」と称することができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までとする。
2 前項の休館日については、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 教育委員会が特別の理由があると認めたときは、申込期間又は利用期間を変更できる。
4 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可書を利用時に携帯しなければならない。
(利用の変更又は取消し)
第6条 利用者は、利用の許可を変更し、又は取り消そうとするときは、生涯学習センター利用変更(取消)許可申請書(様式第3号。以下「変更(取消)許可申請書」という。)に、許可書を添えて、次に掲げる期間までに教育委員会に提出しなければならない。
(1) きらめきホール 利用日の30日前まで
(2) その他の施設 利用日の15日前まで
(利用時間の延長)
第7条 利用者は、利用を開始した後は、利用時間を延長することはできない。ただし、管理上支障がない場合であって、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 前項の変更は、変更(取消)許可申請書に許可書を添えて、提出しなければならない。
(使用料)
第8条 利用者は、条例で定める使用料を、利用許可されたときに納付しなければならない。ただし、特別の事由があると認められたときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 使用料の減免を受けようとする者は、生涯学習センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習センター使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(運営委員会)
第11条 センターの円滑かつ効率的な運営を行うため、紀宝町生涯学習センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第12条 委員は、次に掲げるもののうちから若干人を教育長が委嘱する。
(1) 関係機関及び団体の代表
(2) その他教育長が必要と認めるもの
(委員長及び副委員長)
第13条 運営委員会には、委員の互選による委員長及び副委員長2人を置く。
(職務)
第14条 委員長は、運営委員会を代表して会務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その任務を代理する。
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第16条 運営委員会は、委員長が必要に応じ招集し、開催することができる。
(遵守事項)
第17条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、及び火気を使用しないこと。
(3) 許可なく、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等を持ち込まないこと。
(5) 教育委員会の許可なく飲食物、その他の物品を販売しないこと。
(6) 備品を館外に持ち出さないこと。
(7) その他教育委員会が指示する事項
(駐車場内における損害についての責任)
第18条 駐車場内における事故、盗難等について、町は一切その責任を負わない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。