○紀宝町ふるさと歴史館条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町ふるさと歴史館条例(平成18年紀宝町条例第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 紀宝町ふるさと歴史館(以下「歴史館」という。)を管理するため、管理人を置くことができる。
(開館時間)
第3条 歴史館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 毎週月曜日。ただし、当該日が祝日の場合は、その翌日とする。
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
(入館者の遵守事項)
第5条 歴史館に入館した者は、入館中、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示物、資料、施設、備品等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 館内では火気の使用及び喫煙をしないこと。
(3) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) その他教育委員会の指示する事項
(災害の責任)
第6条 入館中の死亡又は怪我等について、教育委員会は、その責任の一切を負わない。
(資料の利用)
第7条 資料は、学術調査研究のため、館内で利用させることができる。
2 資料を利用しようとする者は、ふるさと歴史館資料利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、歴史館に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。