○紀宝町町民体育館条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町町民体育館条例(平成18年紀宝町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 紀宝町町民体育館(以下「体育館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 紀宝町田代体育館
ア 月曜日
イ 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
(2) 紀宝町鵜殿体育館
ア 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項の休館日について紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第3条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(職員)
第4条 体育館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
3 前項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可書を利用時に携帯しなければならない。
(利用の取消し)
第6条 利用者は、利用を取り消そうとするときは許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配付しないこと。
(4) 他人に迷惑を与える行為をしないこと。
(5) その他教育委員会が指示する事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町町民体育館の設置及び管理に関する規則(平成元年紀宝町規則第12号)又は鵜殿村立村民総合体育館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年鵜殿村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年1月16日から施行する。