○紀宝町福祉センター条例施行規則
平成18年1月10日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町福祉センター条例(平成18年紀宝町条例第88号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、紀宝町福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 各種相談及び教養、文化、レクリェーション等の場の提供
(2) 機能回復訓練事業
(3) 社会福祉関係団体等の指導育成と会議の場の提供
(4) その他町長が必要と認める事業
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の許可等)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、利用に際し町長の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた所定の施設等以外のものを利用し、又はこれらを他に移動させないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、及び火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為は慎むこと。
(4) 許可なくしてセンター内に、はり紙、くぎ打ち又は印刷物等を掲示し、若しくは配布をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。