○紀宝町保健センター条例施行規則
平成18年1月10日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町保健センター条例(平成18年紀宝町条例第89号)第8条の規定に基づき、保健センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。
(1) 健康教育に関すること。
(2) 健康診査に関すること。
(3) 健康相談に関すること。
(4) 検診及び予防接種に関すること。
(5) 町民の公衆衛生及び健康増進に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事業
(利用者)
第3条 センターを利用することのできるものは、次のとおりとする。
(1) 町内の保健衛生、社会福祉関係者又はその団体
(2) その他町長が必要と認めた者
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(利用の許可等)
第6条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ保健センター利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第7条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、利用を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、利用に際し係員の指示に従うとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた施設、設備器具以外のものは利用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、及び火気を使用しないこと。
(3) 許可なくしてセンター内に、はり紙、くぎ打ち又は印刷物を掲示し、若しくは配布をしないこと。
(4) 利用後は直ちに後片付け及び清掃を行うこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。