○紀宝町災害見舞金支給要綱
平成18年1月10日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民が災害を受けた場合に、住民の福祉及び生活の安定に資することを目的とし、本人又はその遺族に対する災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、火災その他異常な自然現象により被害を生ずることをいう。
(2) 住民 災害により被害を受けた当時、紀宝町の区域内に住所を有した者をいう。
(3) 遺族 紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年紀宝町条例第92号)第4条に定めるところによる。
(支給対象者)
第3条 見舞金の支給対象者は、住民であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 住家が被害を受けた世帯
(2) 災害によって死亡又は重傷を受けた者
(3) その他町長が見舞金支給を必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、紀宝町被災者生活再建支援金支給実施要綱(平成23年紀宝町告示第42号)による支援金の支給を受けた者は、見舞金の支給対象者としない。
(災害見舞金の額)
第4条 見舞金は、別表の災害見舞金支給基準表に基づき支給するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成23年告示第38号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第43号)
この告示は、平成23年10月25日から施行する。
別表(第4条関係)
災害見舞金支給基準表
災害の程度 | 金額 (単位:円) |
住家の全壊、全焼及び流失 | 1世帯につき 100,000 |
住家の半壊及び半焼 | 1世帯につき 50,000 |
住家の床上浸水 | 1世帯につき 50,000 |
死者 | 1人につき 100,000 |
重傷者 | 1人につき 50,000 |