○紀宝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び紀宝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年紀宝町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第2条 町の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に定める基準に従い処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第3条 条例第14条第1項の規定による多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 会社、事業所、官公庁及び商店等から排出する一般廃棄物
(2) 土木建築その他業態上臨時に排出する一般廃棄物
2 前項各号に該当する一般廃棄物であっても業態上排出量が常時少量で一般家庭から排出する量と同程度の一般廃棄物は、この限りでない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事務所及び事業場の概要図及び見取図
(3) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図面及び設計書
(4) 申請者が前号に掲げる施設の所有権又は使用権を有することを証する書類
(5) 当該事業を行うに足りる技術的能力及び実務経験を証明する書類
(6) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員の履歴書
(7) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまで又は浄化槽法第36条第1項第2号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(一般廃棄物処理業の変更の許可の申請)
第6条 法第7条の2第1項の規定により、変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第7号)に変更後の事業計画の概要を記載した書類その他町長が必要あると認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 法人の名称又は所在地を変更した場合には、変更後の法人の登記事項証明書
(2) 個人の名称又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し
(3) 一般廃棄物処理業者が、省令第2条の6第1項第2号に掲げる事項を変更した場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからホまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類並びに変更後の法人の登記事項証明書及び変更後の役員の履歴書
(4) 事務所又は事業場の所在を変更した場合には、変更後の事務所又は事業場の付近の見取図
(5) 事業の用に供する主要な施設並びに設置場所及び主要な設備の構造又は規模を変更した場合には、変更後の施設の構造を明らかにする図面及び設計書
(6) その他町長が必要があると認める書類
(従業員の証票)
第12条 一般廃棄物(し尿)収集運搬業者及び浄化槽清掃業者は、その業務に従事しようとする者(以下「従業員」という。)の、住所、氏名、生年月日を町長に届け出て、証票(様式第15号)の交付を受けなければならない。
2 従業員は、前項に規定する証票を、業務に携わるときは常に携帯し、請求があれば提示しなければならない。
3 従業員は、証票を亡失、損傷した場合は、直ちにその旨を町長に申告し、証票の再交付を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年紀宝町規則第6号)又は鵜殿村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年鵜殿村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。