○紀宝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年1月10日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを目指すことにより、町民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(町の責務)

第3条 町は、その区域内における廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善に努めるとともに、再利用等による廃棄物の減量に関する町民の自主的な活動を支援しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、廃棄物のうち環境保全上支障がなく容易に処理することができる物については、なるべく自ら処分することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(資源物の所有権)

第6条 第4条第2項の規定により町民が排出した資源物の所有権は、紀宝町に帰属する。この場合において、町又は町が指定する者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、若しくは管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理をしなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(放置又は投棄された物の処分)

第8条 町長は、町の区域内にある前条第3項に掲げる場所に放置又は投棄された物(以下「放置物等」という。)のうち、引き取る者の確定ができた物については撤去勧告等を、引き取る者の確定ができなかった物については一般廃棄物と認定し、処分又は移動を行うことができる。

2 町長は、前項の規定により放置物等を処分したとき、又は処分をした日以後に当該放置物等の所有者等が判明したときは、当該放置物等の所有者等に対し、当該放置物等の移動及び保管並びに処分に要した費用を請求することができる。

3 第1項の処分等を行うために必要な事項は、紀宝町放置又は投棄物事務処理要領(平成18年紀宝町告示第34号)で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示しなければならない。

(一般廃棄物排出者の協力義務)

第10条 町の区域内にある土地又は建物から一般廃棄物を排出する者は、自ら処分しない一般廃棄物について、前条の一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等、町が実施する一般廃棄物の収集、運搬、資源化、処分等に協力しなければならない。

(排出禁止物)

第11条 町が行う一般廃棄物の収集には、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 爆発性のある物

(2) 毒性のある物

(3) 感染性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 腐食性のある物

(6) 著しく悪臭を発する物

(7) 前各号に掲げるもののほか、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物及び町が一般廃棄物の処理に関し加入する一部事務組合において適正な処理が困難である物

2 前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(収集運搬の委託)

第12条 町長は、一般廃棄物処理計画の範囲内に、一般廃棄物の収集及び運搬を町以外の者に委託することができる。

(動物の死体処理)

第13条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の動物(犬、猫その他これらに類する動物)の死体を自ら処理しないときは、町長に届け出なければならない。

(多量の一般廃棄物の処理)

第14条 町長は、町の区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び処分を指示することができる。

2 前項の多量の一般廃棄物の運搬すべき場所及び処分を指示された占有者は自ら処分することが困難なときは、町長に届け出なければならない。

(多量の一般廃棄物の運搬及び処分等手数料)

第15条 前条第2項に定める多量の一般廃棄物の収集、運搬、処分等の手数料は、次に定めるところにより納入しなければならない。

(1) 最大積載量2,000キログラム以下の車両による運搬費 1車両につき2,000円

(2) 最大積載量2,000キログラムを超え4,000キログラム以下の車両による運搬費 1車両につき4,000円

(3) 事業活動により生ずる生ごみ処分手数料 1事業者につき年額12,000円

(手数料の減免)

第16条 町長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可等の申請)

第17条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条に基づく許可並びに法第7条第2項及び第7項に規定する更新を受けようとする者は、紀宝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年紀宝町規則第66号。以下「規則」という。)に定める書類を町長に提出しなければならない。許可後にその内容の一部を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項に規定する申請者に対し、許可をしたときは、許可証を交付する。

3 前項の規定により許可証を交付された者は、当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を町長に申し出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第18条 町長は、一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者に、法第7条の3及び第7条の4並びに浄化槽法第41条第2項の規定によりその許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じる場合には、規則で定める通知書を当該事業者に交付する。

(許可申請手数料)

第19条 第17条第1項及び第3項に規定する許可等を受けようとする者は、その申請の際、次に掲げるところにより手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 2,000円

(2) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1,000円

(3) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 2,000円

(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1,000円

(5) 浄化槽清掃業許可申請手数料 2,000円

(6) 浄化槽清掃業許可更新申請手数料 1,000円

(7) 許可証再交付申請手数料 500円

2 既納の手数料は、返還しない。

(許可証の返納)

第20条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに、許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 事業の全部を廃止したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。

(4) 許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証を発見したとき。

(清掃指導員の設置)

第21条 生活環境の保全のため、清掃思想の普及及び法第19条第1項の規定による立入検査を行わせるため、町に清掃指導員を置く。

2 清掃指導員は、町の職員のうちから町長が任命する。

3 清掃指導員は、常にその身分を示す証票を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年紀宝町条例第12号)又は鵜殿村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年鵜殿村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月10日から適用する。

紀宝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年1月10日 条例第99号

(平成20年3月7日施行)