○紀宝町農業委員会規程
平成18年3月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀宝町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、法令に定めるもののほか、その運営に関し必要な事項を定めるところによる。
(会長等の互選)
第2条 会長及び副会長の互選は、出席委員が単記無記名の投票を行い、得票の最多数を得たものを当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。
3 会長又は副会長が委員を辞任し、会長又は副会長の職を辞したときの互選は、その欠けるに至った日から20日以内にこれを行うものとする。
(事務局)
第3条 委員会の事務を処理するため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)その他の職員を置く。
3 事務局の定数は、紀宝町職員定数条例(平成18年紀宝町条例第28号)に定めるところによる。
4 局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 すべての事務は、この訓令に定めるもののほか、会長の決裁を得なければならない。ただし局長の専決事項及び簡易な事項については、この限りではない。
6 局長は紀宝町決済規程(平成18年紀宝町訓令第3号)別表共通事務に定める課長の専決区分に掲げるものについて専決することができる。
(所掌事務)
第4条
(1) 委員会の会議に関すること
(2) 農業者年金に関すること
(3) 農地事務に関すること
(4) 公印の保管に関すること
(5) 予算及び決算に関すること
(6) 農業振興に関すること
(7) 納税猶予に関すること
(身分を示す証票)
第5条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立ち入り調査をするときに必要な身分を示す証票は様式第1号による。
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いは紀宝町文書取扱規程(平成18年紀宝町訓令第4号)による。
(公印)
第7条 公印の名称、形式、寸法、保管者及び用途は、別表のとおりとする。
2 局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年農委訓令第1号)
この訓令は、平成27年10月30日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 刻字 | 字体 | 寸法(mm) | 保管者 | 用途 |
三重県紀宝町農業委員会印 | 古印体 | 方21 | 事務局長 | 委員会名をもってする文書 | |
三重県紀宝町農業委員会長之印 | 古印体 | 方18 | 同上 | 会長名をもってする文書 | |
紀宝町農業委員会事務局長之印 | 古印体 | 方18 | 同上 | 事務局長名をもってする文書 | |
三重県紀宝町農業委員会長職務代理者印 | 古印体 | 方18 | 同上 | 会長職務代理者名をもってする文書 |