○紀宝町道路占用等に関する規則
平成18年1月10日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路の占用等について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに紀宝町道路占用料徴収条例(平成18年紀宝町条例第119号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第16条第1項の規定により町が管理する町道をいう。
(工事の設計及び実施計画の承認の申請)
第3条 法第24条の規定により道路に関する工事を行うため道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(占用の許可等の申請)
第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は令第9条の規定により道路の占用の期間の更新の許可を受けようとする者は、道路占用(占用期間更新)許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、道路占用期間の更新申請については、当該期間満了の日の1月前までにしなければならない。
2 法第32条第3項の規定により許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(工事の着手及び完成等の届出)
第5条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けたもの(以下「道路工事施行者」という。)又は法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けたもの(以下「道路占用者」という。)は、道路に関する工事の着手又は占用の開始をしようとする日の前日(通行の禁止又は制限をしようとするときは、当該着手又は当該開始の日1週間前)までに道路工事着手(工事占用開始・工事完成・占用完了・原状回復)届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 道路に関する工事を完成し、又は占用を完了し、若しくは法第40条第1項の規定により道路を原状に回復した道路工事施行者又は道路占用者は、速やかに前項に規定する届を町長に提出しなければならない。
3 道路工事施行者又は道路占用者は、道路の工事又は占用を廃止した場合には廃止した日から10日以内に道路工事(占用)廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(占用の表示)
第6条 道路工事施行者又は道路占用者は、道路の工事又は占用の期間中、その工事又は占用に係る場所又はその付近の見やすい場所に道路工事(占用)許可標識(様式第6号)を掲示しておかなければならない。ただし、道路の状況により掲示が困難な場合には、この限りでない。
(軽易な変更等の届)
第7条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、道路占用許可事項変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 令第8条各号に掲げる事項
(2) 道路占用者の住所又は所在地
(3) 道路占用者の氏名又は名称
(占用権の譲渡)
第8条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(様式第8号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(占用権の承継)
第9条 相続、法人の合併、その他の理由により占用権を承継した者は、道路占用権承継届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(国等の占用)
第10条 法第35条の規定による郵便、その他の国の行う事業のための道路の占用については、令第19条に規定するもの及び別に協議して定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村道路占用等に関する規則(平成7年鵜殿村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。