○紀宝町法定外公共物管理条例
平成18年1月10日
条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共物の管理及びその利用について必要な事項を定め、公共の安全を保持するとともに、生活環境の保全及び適正な利用を図り、もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法の適用を受けない道路、土揚場等及び河川法の適用又は準用を受けない河川、河川の堤防、水路、溝、池沼、ため池等の公共物で町が所有しているもので紀宝町普通河川管理条例(平成18年紀宝町条例第121号)で指定する以外のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土石、竹木、塵芥、汚毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(2) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 建物その他の工作物を新築、改築又は除去すること。
(2) 特定の目的のために占用又は使用(以下「占用」という。)すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は本来の目的以外に使用すること。
(許可の条件)
第5条 町長は、許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
2 町長は、建設工事その他公益上特に必要があると認めたときは、許可の期間中であっても許可をした事項について制限することができる。
(許可の期間)
第6条 法定外公共物の占用期間は、5年以内で町長が定める期間とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。
2 許可の期間中に占用を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(貸付け等の禁止)
第7条 許可を受けた者は、許可により生じた権利を他人に貸し付け、又は担保に供してはならない。
(管理義務)
第8条 許可を受けた者は、許可期間中その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、正常な状態においてこれを維持し、異常を認めたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第9条 許可を受けた者は、その責めに帰すべき事由により法定外公共物をき損する等、当該法定外公共物の管理に支障が生じたときは、直ちに町長にその旨を届け出てその指示に従い、原状の回復その他管理上必要な措置を採らなければならない。
2 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、1月以内にその場所を原状に回復し、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(占用料の徴収)
第10条 町長は、法定外公共物の占用を許可したときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 占用料の額及び徴収方法については、紀宝町道路占用料徴収条例(平成18年紀宝町条例第119号)及び紀宝町普通河川管理条例の規定を準用する。
(占用料の不還付)
第11条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が特にやむを得ないと認める事由がある場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。
(1) 公共の利益となる事業を行う目的で占用の許可を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の手段により許可を受けた者
(1) 国又は地方公共団体等が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(用途廃止)
第14条 町長は、法定外公共物が公の目的に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付された条件に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。