○紀宝町法定外公共物管理条例施行規則
平成18年1月10日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町法定外公共物管理条例(平成18年紀宝町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(許可申請の手続)
第3条 条例第4条の規定により町長の許可を受けようとする者は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により町長に申請しなければならない。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事施行許可申請書(様式第2号)
(3) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可申請書(様式第3号)
2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地を中心とした位置図及び公図の写し
(2) 工作物等の平面図、縦横断面図、構造図及び面積計算書、丈量図等
(3) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その書類の写し
(4) 当該申請者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書
(5) 利害関係者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等
(1) 占用 法定外公共物占用許可書(様式第4号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事施行許可書(様式第5号)
(3) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可書(様式第6号)
(1) 住所又は氏名(名称)を変更したとき。
(2) 法人が合併等により名義変更等したとき。
(3) 相続により許可を受けた権利を承継したとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年紀宝町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各規則の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の各規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。