○紀宝町消防団条例
平成18年1月10日
条例第125号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に、消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 紀宝町消防団
(2) 区域 紀宝町全域
(定員)
第3条 法第19条第2項の規定に基づく団員の定数は185人とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
3 団長及び副団長は、その任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職をすることができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に、居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
(1) 団長 年額 87,000円
(2) 副団長 年額 65,000円
(3) 分団長 年額 52,000円
(4) 副分団長 年額 42,000円
(5) 部長 年額 32,000円
(6) 班長 年額 30,000円
(7) 団員 年額 25,000円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
(1) 災害の場合 1日につき 8,000円
(2) 警戒の場合 1日につき 5,000円
(3) 訓練の場合 1日につき 5,000円
(4) 機械器具点検等の場合 1日につき 2,000円
(5) 町長が必要と認めて招集した場合 1日につき 5,000円
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行した場合は、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前条の規定により支給する旅費のうち、日当及び宿泊料の額は、紀宝町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年紀宝町条例第41号)の例による。
3 前2項に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給については紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)の例による。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及びその支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の紀宝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年紀宝町条例第11号)又は鵜殿村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年鵜殿村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、第3条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。
3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の第16条第1項の規定の適用については、同項中「勤務年数が5年未満である者及び第3条第3項第2号の団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が5年未満である者」とする。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。