○紀宝町が締結する契約等における暴力団等による不当介入対応要領
平成21年1月22日
訓令第1号
1 趣旨
この訓令は、町が締結する契約等(以下「契約案件」という。)に対する暴力団、暴力団関係者及び暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入の情報を得た場合の連絡及び報告の手順並びに対応に関する事項を定める。
2 用語の定義
この訓令における用語の意義は以下に掲げるもののほか紀宝町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成21年紀宝町告示第2号。以下「排除措置要綱」という。)第2条に規定するところによる。
(1) 担当課 契約案件等の管理・監督を行う課をいう。
(2) 契約担当課 町の事務分掌で主に契約事務を行う課をいう。
(3) 受注者 契約案件等の相手方をいう。
(4) 仕様書等 現場説明書、仕様書、特記仕様書等をいう。
(5) 不当介入 不当要求及び契約履行妨害をいう。
3 受注者の措置義務
受注者が、暴力団等による不当介入を受けた場合の措置義務について、以下に掲げる内容を仕様書等に追加する。
(1) 契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を町長に報告すること。
(3) 契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより行程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は町長と協議を行うこと。
4 事務手続及び対応方法
(1) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は毅然と拒否し、その旨を速やかに町長宛の報告書を担当課へ提出するものとする。
(2) 担当課に受注者から不当介入の報告があったときは、原則として担当課長(不在の場合は、次席の者。以下同じ。)が聞き取りを行う。
(3) 担当課長は、速やかに聴取事項を契約担当課長へ書面で報告する。
(4) 契約担当課長は、担当課長から報告を受けたときは、速やかに所轄の警察署長に書面(紀宝町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱運用協定書(以下「協定書」という。)様式第10号)により通知するものとする。
※ 紀宝町の窓口責任者
契約担当課長(番号0735―33―0333)
※ 所轄の警察署の窓口責任者
紀宝警察署刑事課(番号0735―33―0110)
(5) 契約担当課長は、今後の対応策及び派遣警察署員の確保等について、所轄の警察署と協議し、担当課長と連携して、受注者の指導を行う。
(6) 現場調査を行う必要がある場合は、暴力団等と対応するケースも想定されることから、複数の職員により実施する。この場合において、所轄の警察署と協議の上、警察職員の動向を求めることができる。
(7) 契約担当課長は、担当課長と協議しながら所轄の警察署、受注者等と連携をとって組織的に対応する。
(8) 契約担当課長、担当課長、所轄の警察署と連携して受注者に適切な指導・援助を行うことができる。
ア 不当介入か否か、契約等が適正に履行されているかなどの判断を行うこと。
イ 現場に赴き、暴力団等と応対すること。
(9) 契約担当課長、担当課長は、法的措置が必要な場合には、弁護士、警察と連携をとり適切な措置をする。
5 警察からの情報による対応方法
(1) 契約担当課長は、所轄警察署から受注者が契約案件等において暴力団等による不当介入を受けた事案の通知を受けたときは、速やかに書面(様式第1号)により当該契約案件の担当課長に通知するものとする。
(2) 担当課長は、受注者から町長への報告を受けたときは、速やかに書面(様式第2号)により契約担当課長に報告するものとする。
(3) (1)において契約担当課長は、受注者から担当課長へ(2)の報告がなされているか確認し、報告がなされていないことを確認した場合は、担当課長に対し、町長への報告について受注者に確認するとともに状況を報告するよう指導するものとする。
(4) 契約担当課長は、(2)の報告を受けたときは、速やかに書面(協定書様式第10号)により所轄警察署に通報するものとする。
(5) (4)において、契約担当課長は所轄警察署から(1)の事案に係る通知がなされているか確認し、通知がなされていないことを確認した場合は、その旨も併せて通知するものとする。
6 受注者が通報義務を怠った場合の対応方法
(1) 担当課長は6(2)において発注者への報告がないことを確認した場合は、速やかに書面(様式第3号)により、契約担当課長へ報告するものとする。
(2) 契約担当課長は、受注者が契約案件等において暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、所轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、書面(様式第4号)で、当該契約案件等の担当課長等に通知するものとする。
(3) (2)の連絡を受けた担当課長は、受注者にその事実の内容について確認し、速やかに書面(様式第5号)により、契約担当課長へ報告するものとする。
(4) 不当介入があったにもかかわらず、受注者が警察への通報及び紀宝町長への報告を怠ったことが確認された場合、町長は以下の措置を講ずるものとする。
ア 指名停止又は文書注意
暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、紀宝町建設工事等指名停止措置要領(平成18年紀宝町告示第6号。以下「措置要領」という。)の別表第2の10に規定する「不正又は不誠実な行為」に基づき「著しく信頼関係を損なう行為があった場合」に該当するものとして指名停止を行うものとする。
この場合、指名停止期間については、措置要領第6条第3項に規定する「情状酌量すべき特別の事由がある」ものとして、原則として1か月とする。なお、著しく信頼関係を損なう行為に該当するまでとはいえず、指名停止を行わない場合は、措置要領第14条に基づき書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)を行うものとする。
イ 工事成績への反映
建設工事において、アによる指名停止又は文書注意を受けた者については、工事成績評定を減点するものとする。
ウ 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表
アによる指名停止を受けた者については、指名停止の公表基準に基づき指名停止の理由として、暴力団等による不当介入を受けた受注者が警察への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと及び発注者への報告を行うことを怠った旨を明記するものとする。
エ 下請け等の禁止
アによる指名停止を受けた者については、措置要領第12条に規定する下請等の承認をしてはならないものとする。
オ 優良工事施工団体表彰の推薦基準への反映
表彰日までにアによる指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。
7 注意事項
(1) 受注者が工程調整又は履行期限調整を行ったにもかかわらず、工期及び納期の遅れが生じる場合は、所轄の警察との協議を踏まえ、適切に工期延長、履行期限の延長を行うこととする。
(2) 担当課を所轄の警察では判断できない事案については、契約担当課を通じて県警察本部等と協議する。
(3) 契約担当課及び担当課は、組織的に迅速・的確な対応を行うため、あらかじめ、休日、夜間等における連絡対応体制を定めておくとともに、日ごろから職員に周知徹底を図っておく。
(4) 「不当介入」の判断について
不当介入かどうかの判断は、まず受注者が行う。契約担当課長及び担当課長は、契約履行状況、施工体制、施工計画、現場状況等を調査し、適正な施行、管理であるかどうかを判断したうえで、所轄の警察と不当介入の判断について協議する。なお、受注者の施工体制、管理等に不備が認められたときは直ちに改善を指示する。
8 総合調整
町の締結する契約等への不当介入制度に係る総合調整は、契約担当課長において行う。担当課長は、町の締結する契約等の不当介入に係る対応の経過及び結果を契約担当課長へ報告する。
附則
この訓令は、平成21年2月1日から施行する。