○紀宝町普通財産の貸付けに関する要綱
平成22年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、法令及び紀宝町会計規則(平成18年紀宝町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町の普通財産の貸付けに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宅地 宅地、工場用地、倉庫、通路等の目的に供される土地
(2) 宅地以外の土地 山林、原野、雑種地で前号以外の土地
(3) 住宅 教職員住宅以外の町営住宅
(普通財産の貸付期間)
第3条 普通財産の貸付期間は3年とし、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから3年を超えることができない。
(普通財産の貸付料の額)
第4条 普通財産の貸付料の額は、無償で貸付けるものを除くほか、次に定めるところによる。
(1) 宅地の貸付けにかかる貸付料の年額は、1平方メートル80円とする。
(2) 宅地以外の土地の貸付けにかかる貸付料の年額は、1平方メートル15円とする。
(3) 住宅の貸付けにかかる貸付料は、1箇月1戸につき2,500円とする。
3 貸付料は、契約書に基づき、定期にこれを納付させるものとする。
(普通財産の貸付け)
第5条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、規則第151条第1項の規定によらなければならない。
2 町長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、普通財産貸付許可書(様式第1号)を交付し、規則第151条第3項各号に記載した契約書によらなければならない。
(普通財産の貸付条件)
第6条 普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる条件によるものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理費用は、借受者の負担とする。
(2) 借り受けた財産は、転貸ししないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的外に使用しないこと。
(4) 借受期間が満了したときは、速やかに原状に回復し返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。
(貸付許可物件の返還)
第7条 普通財産の貸付許可を受けた者が、貸付許可物件を返還しようとするときは、町長に普通財産返還申出書(様式第2号)を提出しなければならない。
(貸付契約の解除)
第8条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 貸付料を納期限後3箇月以上経過してもなお納入しないとき。
(2) この要綱又は契約書に定める事項に違反したとき。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。