○紀宝町給食センター嘱託職員就業規則
平成24年2月1日
教育委員会規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 紀宝町給食センター(以下「給食センター」という。)で調理関係業務に従事する嘱託職員の給与及び勤務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則の遵守)
第3条 嘱託職員は、この規則を守り、自己の職責に対し責任を感じて業務に精励し、同僚互いに助け合い、礼儀を重んじ職制に定められた所長の指示に従い、職場秩序の保持に努めなければならない。加えて、常に給食センター職員としての品位を保ち、給食センターの名誉又は信用を損傷し、利益を害するような行為をしてはならない。
第2章 服務
(服務)
第4条 嘱託職員の服務は、紀宝町服務規程(平成18年紀宝町訓令第22号)の例による。
第3章 勤務
(勤務時間等)
第5条 嘱託職員の勤務時間、休暇等については、紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年紀宝町条例第34号。以下「勤務時間規則」という。)及び紀宝町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年紀宝町規則第23号)の例による。
2 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 1日の休憩時間は午後0時10分から午後1時10分までとする。
(休日、休暇の取り扱い)
第6条 嘱託職員の休日休暇については、勤務時間条例、勤務時間規則の例による。
2 嘱託職員の育児休業については、紀宝町職員の育児休業に関する条例(平成18年紀宝町条例第35号)及び紀宝町職員の育児休業等に関する規則(平成18年紀宝町規則第24号)の例による。
第4章 給与
(給与の支給)
第7条 嘱託職員の給与は、要綱の第6条各項の規程により支給する。
(退職手当の支給)
第8条 嘱託職員が死亡又は退職したときは、三重県市町村退職手当組合退職手当条例(昭和37年三重県市町退職手当組合条例第12号)に規定する退職手当を支給する。
(旅費の支給)
第9条 嘱託職員が公務のため、出張した場合は、要綱第7条第3項の規程により、旅費を支給する。
第5章 任用等
(任用)
第10条 嘱託職員の任用は、要綱第3条の定めるところによる。
(任用の年齢)
第12条 嘱託職員の任用の年齢は、要綱第4条の定めるところによる。
第6章 分限及び懲戒
第13条 嘱託勤職員の分限及び懲戒については、紀宝町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成18年紀宝町条例第29号)の例による。
第7章 安全衛生及び災害補償
(安全衛生)
第14条 嘱託職員の安全衛生及び健康管理については、紀宝町労働衛生管理規程(平成18年紀宝町訓令第24号)例による。
2 嘱託勤職員は、毎月2回以上の検便を受けなければならない。
(災害補償)
第15条 嘱託職員が公務に因り、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合の災害補償は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条及び労働基準法第75条から第88条までに定めるところによる。
第8章 その他
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、嘱託職員の就業等に関し必要な事項は、要項の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する