○紀宝町給食センター非常勤職員就業規則
平成24年2月1日
教育委員会規則第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 紀宝町給食センター(以下「給食センター」という。)で調理関係業務に従事する非常勤職員の給与及び勤務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則でいう「非常勤職員」とは、紀宝町非常勤職員取扱要綱(平成18年紀宝町訓令第18号。以下要綱という。)第2条の規定に基づき、給食センターで任用され、給食調理関係業務に従事する非常勤の調理補助員及び運転手兼調理補助員をいう。
(規則の遵守)
第3条 非常勤職員は、この規則を守り、自己の職責に対し責任を感じて業務に精励し、同僚互いに助け合い、礼儀を重んじ職制に定められた所長の指示に従い、職場秩序の保持に努めなければならない。加えて、常に給食センター職員としての品位を保ち、給食センターの名誉又は信用を損傷し、利益を害するような行為をしてはならない。
第2章 服務
(服務)
第4条 非常勤職員の服務については、紀宝町服務規程(平成18年紀宝町訓令第22号)の例による。
第3章 勤務
(勤務時間等)
第5条 非常勤職員の勤務時間については、要綱第7条の定めるところによる。
2 非常勤職員の勤務時間は、調理補助員は、午前8時30分から午後3時30分まで、運転手兼調理補助員は、午前8時30分から午後3時30分までとする。
3 前項の規定にかかわらず、所長が必要であると認める場合は、1週間の勤務時間の範囲以内で勤務時間を変更することができる。
4 1日の休憩時間については、調理補助員は、午後0時10分から午後1時10分まで、運転手兼調理員は、午後0時から午後1時までとする。
(休暇)
第6条 非常勤職員の休暇は、要綱の第8条の定めるところによる。
第4章 給与
(給与及び諸手当の支給)
第7条 非常勤職員の給与は、要綱の第6条の規程により支給する。
(旅費の支給)
第8条 非常勤職員が公務のため出張した場合は、要綱第9条の規程により、旅費を支給する。
第5章 任用、定年、退職手続き
(任用)
第9条 非常勤職員を任用しようとするときは、紀宝町へ非常勤職員登録申請をしている者のうちから適格と認めたものを選考し、任用するものとする。
(任用期間及び任用更新)
第10条 非常勤職員の任用期間及び任用更新は、要綱の第3条の定めるところによる。
(任用の年齢)
第11条 非常勤職員に任用できる年齢は、要綱第3条の定めるところによる。
(退職の手続)
第12条 非常勤職員は、第10条の任用期間満了前又は自己都合により、退職しようとするときは退職日の14日以上前に届け出ることとする。
第6章 分限及び懲戒
(分限及び懲戒)
第13条 非常勤職員の分限及び懲戒については、紀宝町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成18年紀宝町条例第29号)の定めるところによる。
第7章 安全衛生及び災害補償
(安全衛生)
第14条 非常勤職員の安全衛生及び健康管理については、紀宝町労働安全衛生管理規程(平成18年紀宝町訓令第24号)の定めるところによる。
2 非常勤職員は、毎月2回以上の検便を受けなければならない。
(災害補償)
第15条 非常勤職員が公務に因り、死亡し、負傷又し、若しくは、は疾病にかかった場合等の災害補償は、要綱の第13条の定めるところによる。
第8章 その他
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の就業等に関し必要な事項は、要項の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。