○紀宝町職員の再任用制度の運用に関する要綱
平成26年3月7日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び紀宝町職員の再任用に関する条例(平成26年紀宝町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、紀宝町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(再任用職員の任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(任期)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 任期の更新は、再任用期間中における勤務実績が良好で当該再任用職員の同意を得た場合に限り、1年を超えない期間で行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、任期の更新は、当該再任用職員が公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達した以後における最初の3月31日を超えない範囲とする。
(服務、勤務条件等)
第4条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、紀宝町正規職員の例によるものとする。
2 再任用職員の給与については、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「給与条例」という。)及び紀宝町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年紀宝町条例第51号)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
(1) 行政職給料表(一)1級
(2) 行政職給料表(二)1級
(3) 医療職給料表(一)1級
(4) 医療職給料表(二)1級
(5) 医療職給料表(三)1級
4 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、再任用する職務で規定した役職に対応する級に格付けすることができる。
5 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
6 再任用職員の旅費については、紀宝町職員の旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第52号)の定めるところによるものとする。
(制度の周知)
第5条 総務課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(再任用希望者等の受付)
第6条 定年退職予定者及び再任用職員は、再任用職員選考申込書(様式第1号)を作成し、総務課長を経由して町長に提出するものとする。
(任用の方法)
第7条 再任用職員等の任用の方法は、その者の従前の勤務成績等に基づく選考により採用とする。
(内定等の取消し)
第9条 町長は、再任用内定者等が採用日までの間に、次のいずれかに該当する場合は、再任用職員採用取消通知書(様式第4号)によりこれを取消すことができる。
(1) 勤務成績が不良である等適格性を欠くと認める場合
(2) 心身の故障により職務の遂行に支障がある場合、又はこれに堪えないと本人から申出があった場合
(3) その他再任用することに困難な理由がある場合
(辞退の手続)
第10条 再任用内定者及び再任用の任期の更新が決定した者は、再任用職員としての任用を辞退する場合は、総務課長を経由して町長に再任用等辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。
(退職)
第11条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、総務課長を経由して町長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第12条 再任用職員の任用に当たっては、人事異動通知書を交付するものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各訓令の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。