○紀宝町立中学校部活動指導員に関する規則
平成30年5月23日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、紀宝町立中学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員を配置することにより、教員の負担軽減とともに、部活動における指導体制の充実及び活性化を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 部活動指導員は、学校の教育活動に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。なお、部活動指導員がおかれる場合にあっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。
(1) 実技指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検、管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める活動
2 前項第7号の作成については、顧問教諭と協議し顧問教諭が作成するものとする。
(身分)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 部活動指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、教育委員会が校長の意見を聴いて任用するものとする。
(任期)
第5条 部活動指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務時間)
第6条 部活動指導員の1日の勤務時間は、原則として平日2時間以内、週休日及び休業日(長期休業期間を含む)4時間以内とする。ただし、試合に係る引率の場合の勤務にあっては、この限りでない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 部活動指導員の報酬及び費用弁償は、紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀宝町条例第23号。以下「会計年度給与条例」という。)及び紀宝町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年紀宝町規則第26号。)の定めるところによる。
(災害補償)
第8条 部活動指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、又は紀宝町議会の議員その他非常勤職員の公務災害に補償等に関する条例(平成18年紀宝町条例第36号)の規定により、これらの災害に対する補償を行うものとする。
(服務)
第9条 部活動指導員は、その職務を遂行するに当たり、法律、条令並びに紀宝町教育委員会の定める規則、規定及び紀宝町部活動に係る方針に従うとともに、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。また、次に挙げる事項を遵守しなければならない。
(1) その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(3) やむを得ない理由により指導等に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(解職)
第10条 教育委員会は、部活動指導員が次に挙げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、解職することができる。
(1) 部活動の指導として、ふさわしくない行為があったとき。
(2) 身体又は精神の疾病により指導に耐えられないと認められるとき。
(3) 指導態度が不良で改善の見込みがないと認められるとき。
(4) その他、教育長が不適切と判断したとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。